保育試験 一問一答
社会福祉の発展過程の中で、生活困窮者への援助等を行った宗教的な慈善が大きな役割を果たした。
○
イギリスで始まったCOSやセツルメント活動など生活貧困者への援助等を行った宗教的な善意から社会福祉が始まっています。
今日、宗教法人は社会福祉法人と同じように、第一種社会福祉事業の経営を行うことができる。
×
第1種社会福祉事業の経営は国、地方公共団体、社会福祉法人(社会福祉法の定めるところにより、社会福祉事業を行なうことを目的として設立された公益法人)が原則ですので、宗教法人は入りません。
社会福祉の発展過程の中で、資本主義という経済的な要因は社会福祉の形成に大きな役割を果たした。
〇
今日、株式会社等の営利法人は社会福祉法人と同じように、第一種社会福祉事業の経営を行うことができる。
×
施設入所者が、施設の日課や規則によって自由を奪われ生活を楽しめないような状態は、ノーマライゼーションの理念に反している。
〇
入所施設において季節ごとの行事を実施することは、ノーマライゼーションの理念を実現することに結び付かない。
×
季節ごとの行事を実施することは当たり前の生活にあてはまるので理念の実現に直接結び付くといえます。
福祉サービスの利用者が平均的経済水準を保障されることは、ノーマライゼーションの理念の実現に直接結び付く。
〇
ノーマライゼーションとは、すべての人が当たり前にメンバーとして暮らせる社会をつくる取り組みです。高齢者や子ども、障害のあるなしに関わらず、すべての人が平等に、という点を理解していれば難しくない問題です。
施設入所者が地域の人々との交流を持ちにくい生活をおくる状態は、ノーマライゼー ションの理念に反している。
〇
社会福祉は制度として誕生したものであり、自発的な行為の中には存在しなかった。
×
社会福祉は宗教や個人的な自発行為から、誕生したものです。
福祉サービス利用者の自立生活の支援は、福祉サービスの基本的理念とされている。
〇
人間の幸福追求について、国が立法や福祉政策によって関与することはない。
×
幸福追求については日本国憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とあります。
国は、生存権を保障するため、最低限度の生活に関する基準を示している。
○
日本国憲法第25条に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」としています。これは福祉の基盤になっているものです。
福祉サービスを利用している依存的な状態の人であっても、自己決定権は確保されるべきである。
〇
最終的にどの機関で相談をするか決めるのは利用者本人です。自己決定できるような環境を整え、尊重することが援助の前提です。
自己決定の原則は、利用者自らの選択と決定を行う権利の概念であると同時に、利用者の成長を助けるものでもある。
〇
援助関係における自己決定の原則を貫くために、たとえ利用者が決定するために必要な情報が提供されていない場合でも、利用者に自己決定を促さなければならない。
×
利用者が決定するために必要な情報がなければ、どの機関が最適なのか助言することもできません。
個人の自己決定の原則はどのような場合でも優先されなければならない。
×
「どのような場合でも」と断定的にはいえません。児童福祉施設の一部については措置制度が残されている場合があります。
この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、( A )を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、( B )等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を( C )することを目的とする。
1 | A:生活水準の向上 B:地方自治体 C:計画的に推進 |
---|---|
2 | A:公教育の推進 B:市区町村 C:個別的に実行 |
3 | A:最低生活の確保 B:保護者 C:具体的に推進 |
4 | A:学校教育の向上 B:学校 C:創造的に実施 |
5 | A:教育の機会均等 B:国 C:総合的に推進 |
この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、( 教育の機会均等 )を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、( 国 )等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を ( 総合的に推進 )することを目的とする。
この法律は社会福祉ではなく「児童家庭福祉」のテキストに目的を載せてあります。解けなくても仕方ないですが、児童家庭福祉を学習した方は正解したい問題です。
A アセスメント(assessment)
B インテーク(intake)
C プランニング(planning)
D モニタリング(monitoring)
E インターベンション(intervention)
F ターミネーション(termination)
G エバリュエーション(evaluation)
B→A→C→E→D→G→F
B インテーク(intake)初回面談
A アセスメント(assessment)事前評価
C プランニング(planning)計画
E インターベンション(intervention)介入
D モニタリング(monitoring)効果測定
G エバリュエーション(evaluation)事後評価
F ターミネーション(termination)終結
テキストではFのタ―ミネーションをフォローアップ(更なる支援)と紹介しています。
ひとり親家庭生業指導等相談支援 ― 児童発達支援センター
×
ひとり親家庭生業指導等相談支援 ― 母子・父子福祉センター です。
子ども家庭福祉での学習が生きる問題です。運営適正委員会の働きが理解できていれば、正解できる問題です。
生活困窮家庭等生活相談支援 ― 福祉事務所
〇
障害児療育等相談支援 ― 地域子育て支援拠点
×
障害児療育等相談支援 ― 児童発達支援センター です。
子育て家庭等相談支援 ― 母子・父子福祉センター
×
子育て家庭等相談支援 ― 地域子育て支援拠点 です。
成年後見制度 ― 「民法」
○
成年後見制度は民法第8条に規定されています。
運営適正化委員会 ― 「生活保護法」
×
運営適正化委員会は「社会福祉法」を根拠法としており、苦情解決を目的として設置されています。
利用者支援事業 ― 「子ども・子育て支援法」
○
子ども家庭福祉のテキストを確認しましょう。
被措置児童等虐待 ― 「児童福祉法」
○
子ども家庭福祉のテキストを確認しましょう。
児童虐待の定義 ― 「児童虐待の防止等に関する法律」(児童虐待防止法)
〇
テキストを確認しましょう。
市町村は、知的障害者更生相談所を設置しなければならない。
×
知的障害者更生相談所は、知的障害者福祉法第12条に基づき知的障害者の福祉に関し都道府県に設置される機関です。
都道府県及び市は、福祉事務所を設置しなければならない。
○
都道府県及び市(特別区を含む)は福祉事務所の設置を義務づけられています。
市町村は、婦人相談所を設置しなければならない。
×
婦人相談所の設置義務は市町村ではなく、都道府県です。
都道府県は、共同募金会を設置しなければならない。
×
共同募金会は都道府県に設置されていますが、義務ではありません。
市町村は、社会福祉協議会を設置しなければならない。
×
社会福祉協議会は都道府県、市町村に設置されていますが、義務ではありません。
自立支援医療は、障害児も給付対象である。
○
テキストの「障害者総合支援法」を参照してください。
障害支援区分の認定は、市町村が行う。
○
障害者総合支援法第21条に規定されています。
事業者には、全ての利用者に対して同一のサービス提供が求められる。
×
「全ての利用者に対して同一の」とありますが、利用者ごとに選択するサービスが異なるので同一のサービス提供が求められる、というわけではありません。
地域移行支援の給付対象は、入院している精神障害者に限られる。
×
地域移行支援とは、精神科病院に入院している人だけではなく、障害者支援施設に入所をしている人が退院退所する際、地域生活への移行するための相談支援することをいいます。同法第5条の18を参照ください。
育児休業の際に支給される育児休業給付金は、「健康保険法」に定められている。
×
今まで、育児休業給付は失業等給付の一種である「雇用継続給付」に分類されていましたが景気の影響を受けやすい失業等給付から独立し、育児休業給付を明確に区分することになりました。
また、育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が施行されます。
国家公務員の常勤職員は、厚生年金保険の被保険者である。
○
テキストの図を確認しましょう。年金のしくみとして、第2号被保険者のみ、国民年金と厚生年金を受給することができます。第1号被保険者は自営業や学生、無職の人が対象となり、第2号被保険者は会社員や公務員が対象で、専業主婦等は第3号被保険者となります。国家公務員は第2号被保険者ですので、国民年金と厚生年金を受給することができます。
老齢基礎年金は、租税のみを財源としている。
×
老齢基礎年金(老齢年金)とは、国民年金に加入し、要件を満たした者が所定の年齢になってから受給する年金のことです。財源は税金(租税)だけでなく保険料も含まれます。
労働者災害補償保険は、通勤途上における負傷も保険給付の対象としている。
○
労働者災害補償保険(労災)は通勤途中の怪我も対象になります。テキストを確認しましょう。
雇用保険では、厚生労働大臣が指定する、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練も保険給付の対象としている。
○ 適切です。テキストを確認しましょう。
この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の( A )及び地域における社会福祉(以下「( B )」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業 の( C )な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。
1 | A:権利の保障 B:在宅福祉 C:公平かつ適格 |
---|---|
2 | A:利益の保障 B:生活福祉 C:公平かつ適格 |
3 | A:生活の保障 B:生活福祉 C:良質かつ公平 |
4 | A:利益の保護 B:地域福祉 C:公明かつ適正 |
5 | A:権利の保障 B:地域福祉 C:良質かつ公平 |
この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の( A:利益の保護 )及び地域における社会福祉(以下「( B:地域福祉 )」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の( C:公明かつ適正 )な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社 会福祉の増進に資することを目的とする。
「社会福祉法」については、受講生ページの法令・指針から確認しておきましょう。
個人情報取扱事業所は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないが、人の生命、身体の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合はこの限りではない。
○
生命、身体の保護に関わる重大な危機の場合には例外的に本人の同意なしで個人データを第三者に提供することができます。
医療サービスを提供する際は、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。
○
福祉、医療それぞれの専門職においての連携をとることにより総合的にサポートをすることに通じます。
市町村が作成した災害時の避難行動要支援者名簿について、原則本人の同意がなくても民生委員に提供できる。
×
本人の同意がなくても個人情報を提供することは原則では、ありません。同意なしで名簿等の個人情報を提供することは、例外といえます。
学校、家庭、地域住民は相互の連携及び協力に努める。
○
文部科学省によると、「家庭・地域や関係機関等との連携を進めるに当たっては、まずは、学校から、これらの機関等に向けて、自らの取組を、積極的に公表し、協力関係を築き上げておくことが重要であり、人権教育を推進するための明確なメッセージを積極的に伝えることが求められる。また、これらの機関等との共同による取組を実践していく際には、多くの人々の参加を可能とする方法を工夫し、家庭・地域、関係諸機関が、それぞれの特色を十分に発揮できるよう留意することが必要である。」としています。
地域住民が主体的に福祉活動に携わることは、地域福祉の推進につながる。
○
ノーマライゼーションの考えを思いだせば判断できます。
社会福祉を目的とする事業の経営者は、地域福祉の推進の主体には含まれない。
×
社会福祉を目的としている事業ですので、地域福祉の推進の主体に含まれます。
地域福祉推進の財源となる共同募金に関する募金活動は行政機関が行うことにより、全戸から確実に徴収する。
×
募金活動は善意での寄付ですので、「確実に徴収する」と断定していることが間違いです。
市町村社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体である。
○
テキストのコラムを確認しましょう。
障害者を雇用する者から虐待を受けた障害者は、その旨を都道府県に届け出ることができる。
○
障害者福祉施設に従事する者による虐待を受けた者は「市町村または都道府県」へ届け出ることができます。(障害者虐待防止法第22条の2)
施設内での虐待を発見した職員には、市町村への通報義務は無い。
×
施設内での虐待を発見した場合も「市町村または都道府県」へ通報しなければなりません。(障害者虐待防止法第22条)
保育所等に通う障害者に対する虐待の防止についても定めている。
○
障害者虐待防止法第30条に規定されています。
市町村は、養護者による虐待を受けている障害者について、一時的に保護することができる。
〇
障害者虐待防止法第9条に規定されています。
フェースシートとは、利用者の氏名、住所、家族構成、健康状態、主訴等の概要が一 目で理解できるように記録されたものである。
○
フェースシートはインテーク(初回面談)時に作成されるものです。
相談援助は「子ども家庭福祉」や「社会的養護」とも深い関わりがあります。各科目ごとに理解するのではなく、社会的福祉といった広い見解で理解しておきましょう。
スーパービジョンとは、援助者が、専門的な助言や知識を必要とするとき、主に外部の専門家から助言等を受けることである。
×
スーパービジョンとは内部の援助者(スーパーバイザー)が、援助を受ける人(スーパーバイジー)に対して知識や助言を必要とする時に、指導等をすることをいいます。社会的養護のテキストで取り上げています。
生活モデルとは、社会福祉援助活動に生態学的な考え方を取り入れたもので、人と環境の相互作用を取り入れたアプローチである。
〇
テキストを確認しましょう。
ソーシャルインクルージョンとは、社会的包含あるいは社会的包摂等と訳され、社会的に排除されやすい人々を地域社会の中で支え合い、助け合いながら暮らしていこうとする考え方である。
〇
マッピング技法では、ジェノグラム、ファミリーマップ、エコマップ等がある。
○
アセスメントの際に生活関係や社会資源を可視化するために図にして行く方法です。テキストと資料集を確認しましょう。
ケースの発見の契機は、直接の来談、電話での受付、メールによる相談、訪問相談等、様々である。
〇
利用者の能力や態度が相談援助の展開過程を左右することもある。
○
プランニングにもありますように、利用者が主体ですから、利用者の意向を踏まえた上でいつでも計画を変更するという柔軟性が必要です。
接近困難なクライエントが地域にいる場合、援助者は利用者の来訪を待つ姿勢が必要 である。
×
利用者の来訪を待っているだけではケースの発見が遅れる場合があります。
地域の関係機関等と日頃から連携を強め、ケースの早期の発見に努めることも必要である。
〇
利用者と援助者との好ましい信頼関係を構築することも重要なテーマである。
○
相談援助ではプライバシーに深く触れることもありますので、まず、相談にきた利用者と支援者の間に信頼関係を築くことが求められます。
A 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)
B 「発達障害者支援法」
C 「児童虐待の防止等に関する法律」(児童虐待防止法)
D 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)
E 「障害者基本法」
E→C→B→D→A
E 「障害者基本法」1993(平成5)年改正
C 「児童虐待の防止等に関する法律」(児童虐待防止法)2000(平成12)年公布
B 「発達障害者支援法」2004(平成16)年公布
D 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)2011(平成23)年公布
A 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)2013(平成25)年公布
それぞれの年号を細かく覚えていなくても、大まかな順番は知っておくと良いでしょう。
保育所において、年間事業計画の変更を行い、例年保護者が楽しみにしていた行事を別のプログラムに変更した。その変更内容と変更理由を保護者に伝えなかった。
×
例年保護者が楽しみにしていた行事であれば、変更内容と変更理由を知りたいはずですので、はっきりと説明をするように努めなければなりません。
児童養護施設において、児童の居室替えを行うことにしたが、児童に対して事前に居室替えの理由等を説明しなかった。
×
説明もないまま居室替えを行うと児童は不安になったり、不信感を抱いたりします。きちんとした説明することが必要です。
児童養護施設において、遊びを行うボランティアに対して、対象児童の生育歴等の説明を行わなかった。
○
対象児童の生歴等の説明は個人情報の点から慎重に扱わなければいけません。必要があれば、情報を共有することは大切です。
福祉型障害児入所施設において、入所支援計画の作成に当たる際に、入所給付決定保護者及び障害児に対して説明を行い、文書によりその同意を得た。
〇
児童相談所の児童福祉司は、苦情解決制度の中で、相談に携わることが定められている。
×
児童福祉司は児童相談所に勤務し、その仕事は、子どもの保護や福祉に関する相談に応じたり指導をしたりしますが、「苦情解決制度のなかで相談に携わると定められている」わけではありません。
苦情解決能力のある第三者委員が、苦情解決の仕組みの中で、苦情申出人とサービス提供者の間に立って助言を行うなどの役割を担うことが定められている。
〇
福祉サービスの提供施設においては、苦情受付担当者と苦情解決責任者を置くことが定められている。
〇
テキストを確認しましょう。
社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないと定められている。
○
社会福祉法第82条に規定されています。