平成29年度 保育試験 過去問題
1 | A 道徳心B 創造性C 公共 |
---|---|
2 | A 道徳心B 探究心C 遵法 |
3 | A 道徳心B 探究心C 公共 |
4 | A 感性B 探究心C 遵法 |
5 | A 感性B 創造性C 公共 |
正解 1
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と( A 道徳心 )を 培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、( B 創造性 )を培い、自主及び自律の精神 を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、( C 公共 )の精神 に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
教育基本法は頻出ですので、必ず目を通しておきましょう。
ABC | |
1 | 〇〇× |
2 | 〇×〇 |
3 | ×〇〇 |
4 | ×〇× |
5 | ××× |
正解 4
A × 「学校教育法」第1条に「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」とあり、認定こども園は含まれていません。
B 〇 「学校教育法」第19条を参照のこと。
C × 学校教育法」第22条に「幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。」とあり、身体の成長ではなく心身の発達が正しいです。
受講生専用ページ「学校教育法」をチェックしておきましょう。
わたしたちは、わたしたちの意志と選択とは無関係に、わたしたちの先祖を通して、わたしたちの生命の一番奥の基礎となる運命が決っているのを知っている。わたしたちが自分でつくる子孫を通して、わたしたちはある程度は自由な存在として、種族の運命を決めることができるのである。
人類がすべて、これを全く新しい見方で認識しはじめ、これを発展の信仰の光のなかに見て、20世紀は児童の世紀になるのである。これは二重の意味をもっている。一つは、大人が子どもの心を理解することであり、一つは、子どもの心の単純性が大人によって維持されることである。そうなって初めて、古い社会が新しくなる。
1 | ルター(Luther, M.) |
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2 | コメニウス(Comenius, J.A.) |
3 | デューイ(Dewey, J.) |
4 | エレン・ケイ(Key, E.) |
5 | ペスタロッチ(Pestalozzi, J.H.) |
正解 4
問題文中の「20世紀は児童の世紀」との記述が最大のヒントとなり、4のエレン・ケイ(Ellen Key)と判断できます。エレン・ケイはスウェーデンの社会思想家、教育学者、女性運動家です。著書、『児童の世紀』での「教育の最大の秘訣は、教育しないことにある。」は有名な名言です。
人物とキーワードは覚えておきましょう。
1 ルター(Luther,M.)… ドイツの宗教改革者、「魂の救済」「公費での教育提供」を求める。
2 コメニウス(Comennius,J.A.)… 「大教授学」「世界図絵」「直感教授」など。
3 デューイ(Dewey,J.)… 「問題解決学習」「学校と社会」「シカゴ大学内実験学校」など。
5 ペスタロッチ(Pestalozzi,J.H.)… 「隠者の夕暮れ」「リーンハルトとゲルトルート」「生活が陶冶する」など。
フランス革命時、公教育設置法案を提出した。同案は革命の動乱の中で成立することはなかったが、後世に大きな影響を与えた。それ以前に著した『公教育に関する五つの覚書』は、法案の基礎となっている。そこには、教育の自由が認められるべきであり、公教育は国民に対する社会の義務であると述べられ、学校制度のあり方や教育内容にも言及されている。
1 | トマス・モア(More, T.) |
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2 | ロック(Locke, J.) |
3 | コンドルセ(Condorcet, M.-J.-A.-N. C.) |
4 | オーエン(Owen, R.) |
5 | ピアジェ(Piaget, J.) |
正解 3
「フランス革命」「公教育」というキーワードから、フランス人名であるコンドルセ(CondorcetCondorcet, Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat)が連想できれば良いですね。
コンドルセは、フランスの数学者、哲学者、政治家。もとは数学者であったが、フランス革命勃発後、議会に席を置き、教育委員長の時に公教育制度の確立をめざして尽力しました。
1 トマス・モア(More,T.)イングランドの法律家で、著書には「ユートピア」があります。
2 ロック(Locke,J.)は「体・徳・知」を兼ね備えた紳士になるための教育(紳士教育)、「健全なる身体に宿る健全な精神」と説き、子どもは「白紙(タブラ・ラサ)」であるとし環境や経験により変化するとした「白紙説」を論じました。
4 オーエン(Owen,R.)は自らが経営する紡績工場に「性格形成学院」を開設しました。
5 ピアジェ(Piaget,J.)発達段階を大きく4つに分けて(感覚的運動期、前操作期、具体的操作期、形式的操作期)考えました。
トマス・モアとピアジェは「保育の心理学」で学習しましたので、思い出しておきましょう。
1 | 幼稚園においては、幼稚園教育が、小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに配慮し、幼児期にふさわしい生活を通して、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにすること。 |
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2 | 国語科、音楽科、図画工作科など他教科等との関連を積極的に図り、指導の効果を高めるようにすること。特に、第1学年入学当初においては、「総合的な学習の時間」を中心とした合科的な指導を行うなどの工夫をすること。 |
3 | 幼稚園教育と小学校教育との円滑な接続のため、幼児と児童の交流の機会を設けたり、小学校の教師との意見交換や合同の研究の機会を設けたりするなど、連携を図るようにすること。 |
4 | 幼児と児童の交流においては、幼児と児童にとって意義のある交流活動をするために相互のねらいや方法などを踏まえ、継続的・計画的に取り組むことが大切である。 |
5 | 小学校への入学を念頭に、修了近い時期には、皆と一緒に教師の話を聞いたり、行動したり、きまりを守ったりすることができるように指導を重ねていくこと。 |
正解 2
1 〇 適切です。「幼稚園教育要領」第3章1-1(9)
2 × 不適切です。「小学校学習指導要領」第2章 各教科 第5節 生活 第3 指導計画の作成と内容の取扱い 1(3)には次のように記載されています。
「国語科、音楽家、図画工作科など他教科等との関連を積極的に図り、指導の効果を高めるようにすること。特に第1学年入学当初においては、生活科を中心とした合科的な指導を行うなどの工夫をすること。」
3 ○ 適切です。「幼稚園指導要領」第3章1-2(5)
4 〇 適切です。「幼稚園教育要領解説」第3章1-第3節 5 ほぼ同様の文章があります。
5 〇 適切です。「幼稚園教育要領解説」第3章1-第2節 8 ほぼ同様の文章があります。
ABC | |
1 | ア イ ウ |
2 | ア ウ イ |
3 | イ ア ウ |
4 | イ ウ ア |
5 | ウ ア イ |
正解 5
A 緒方洪庵 - ウ 適塾
B 吉田松陰 - ア 松下塾
C 伊藤仁斎 - イ 古義堂
テキストを確認しましょう。緒方洪庵が適塾、伊藤仁斎が古義堂、を覚えていれば消去法で解ける問題です。
体罰は、( A )に違反するのみならず、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、( B )による解決の志向を助長し、いじめや暴力行為などの土壌を生む恐れがあり、いかなる場合でも決して許されません。(中略)
厳しい指導の名の下で、若しくは保護者や児童生徒の理解を理由として、体罰や体罰につながりかねない不適切な指導を見過ごしてこなかったか、これまでの取組を検証し、体罰を未然に防止する( C )な取組、徹底した実態把握、体罰が起きた場合の早期対応及び再発防止策など、体罰防止に関する取組の抜本的な強化を図る必要があります。
1 | A 学校教育法B 話し合いC 個別的 |
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2 | A 教育基本法B 話し合いC 組織的 |
3 | A 学校教育法B 力C 組織的 |
4 | A 教育基本法B 力C 組織的 |
5 | A 学校教育法B 力C 個別的 |
正解 3
体罰は、( A 学校教育法 )に違反するのみならず、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、( B 力 )による解決の志向を助長し、いじめや暴力行為などの土壌を生む恐れがあり、いかなる場合でも決して許されません。(中略)
厳しい指導の名の下で、若しくは保護者や児童生徒の理解を理由として、体罰や体罰に つながりかねない不適切な指導を見過ごしてこなかったか、これまでの取組を検証し、体罰を未然に防止する( C 組織的 )な取組、徹底した実態把握、体罰が起きた場合の早期対応及び再発防止策など、体罰防止に関する取組の抜本的な強化を図る必要があります。
学校の中のきまりは「学校教育法」、教育に関するきまりは「教育基本法」と覚えておきましょう。体罰は決して許されるものではありません。組織的な取組が求められます。「学校教育法」では第11条に体罰の禁止が定められています。
ABC | |
1 | 〇〇〇 |
2 | 〇〇× |
3 | 〇×〇 |
4 | 〇×× |
5 | ×〇〇 |
正解 2
A 〇 適切です。形式的評価とはブルーナーが提唱したものです。テキストで確認しましょう。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。完全取得学習を提唱したのはブルーム(Bloom,B.S.)です。
学習過程に沿った評価方法は「診断的評価(事前に知識や技能を把握する評価)」「形成的評価(途中段階で理解度を確認する評価)」「総括的評価(最終的に成果を確認する評価)」に分かれています。
生きる力:いかに社会が変化しようと、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力など、「( A )」、「( B )」、「( C )」から成る力
1 | A 確かな学力B 幅広い教養C 健全な精神 |
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2 | A 確かな学力B 豊かな心C 健やかな体 |
3 | A 確かな学力B 魅力ある個性C 健やかな体 |
4 | A 幅広い教養B 魅力ある個性C 健全な精神 |
5 | A 幅広い教養B 豊かな心C 魅力ある個性 |
正解 2
生きる力:いかに社会が変化しようと、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体 的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力など、「( A 確かな学力 )」、 「( B 豊かな心 )」、「( C 健やかな体 )」から成る力
この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の( A )を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び( B )に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、( C )を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、(以下略)
1 | A 教育を受ける権利B その後の生活C 児童等の尊厳 |
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2 | A 生存権B 人格の形成C 安全な学校生活 |
3 | A 教育を受ける権利B その後の生活C 安全な学校生活 |
4 | A 生存権B その後の生活C 児童等の尊厳 |
5 | A 教育を受ける権利B 人格の形成C 児童等の尊厳 |
正解 5
この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の( A 教育を受ける権利 )を著しく侵害し、その心身 の健全な成長及び( B 人格の形成 )に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大 な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、( C 児童等の尊厳 )を保持するため、い じめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。) のための対策に関し、基本理念を定め、(以下略)
「いじめ防止対策推進法」はテキストでも確認できます。「A 教育を受ける権利」と「B 人格の形成」から正解が5だと判断できます。