平成30年度 保育試験 過去問題
ABCD | |
1 | 〇〇〇× |
2 | 〇〇×× |
3 | ×〇×〇 |
4 | ××〇〇 |
5 | ×××〇 |
正解 4
A × 不適切です。20歳未満ではなく18歳未満のすべての者と規定されています。
B × 不適切です。わが国がこの条約を批准したのは1994(平成6)年なので「児童虐待の防止等に関する法律」が施行した2000(平成12)年より前です。
C 〇 適切です。
D 〇 適切です。
1 | A→B→C |
---|---|
2 | A→C→B |
3 | B→A→C |
4 | B→C→A |
5 | C→A→B |
正解 5
A 1909年 第1回ホワイトハウス会議(白亜館会議)開催
B 1951年 ボウルビィ報告(『乳幼児の精神衛生』)
C 1870年 トーマス・J・バーナードが浮浪児等を保護する施設「バーナードホーム」(孤児院)を開設
・ 児童は、( A )として尊ばれる。
・ 児童は、( B )として重んぜられる。
・ 児童は、( C )のなかで育てられる。
1 | A 個人B 社会の一員C よい環境 |
---|---|
2 | A 人B 権利の主体C 地域社会 |
3 | A 個人B 権利の主体C 地域社会 |
4 | A 人B 社会の一員C よい環境 |
5 | A 個人B 権利の主体C よい環境 |
正解 4
・ 児童は、( A 人 )として尊ばれる。
・ 児童は、( B 社会の一員 )として重んぜられる。
・ 児童は、( C よい環境 )のなかで育てられる。
「児童憲章」前文参照。
家族は、社会の基本的集団であり、家族を基本とした家庭は子どもの成長、福祉及び保護にとって最も自然な環境である。このため、保護者による養育が不十分又は養育を受けることが望めない( A )のすべての子どもの( B )は、( C )が望ましく、養子縁組里親を含む( D )を原則として検討する。特に、乳幼児は安定した家族の関係の中で、愛着関係の基礎を作る時期であり、子どもが安心できる、温かく安定した家庭で養育されることが大切である。
1 | A 社会的養育B 補完的養護C 家庭養護D 里親委託 |
---|---|
2 | A 社会的養護B 代替的養護C 家庭養護D 里親委託 |
3 | A 社会的養育B 代替的養護C 家庭的養護D 里親委託 |
4 | A 社会的養護B 補完的養護C 家庭的養護D 特別養子縁組 |
5 | A 社会的養育B 代替的養護C 家庭養護D 特別養子縁組 |
正解 2
家族は、社会の基本的集団であり、家族を基本とした家庭は子どもの成長、福祉及び保護にとって最も自然な環境である 。このため、保護者による養育が不十分又は養育を受けることが望めない( A 社会的養護 )のすべての子どもの( B 代替的養護 )は、( C 家庭養護 )が望ましく、養子縁組里親を含む( D 里親委託 )を原則として検討する。特に、乳幼児は安定した家族の関係の中で、愛着関係の基礎を作る時期であり、子どもが安心できる、温かく安定した家庭で養育されることが大切である
「里親委託ガイドライン(平成29年 厚生労働省)」2「里親委託の原則」参照。
ABC | |
1 | 〇〇〇 |
2 | 〇〇× |
3 | 〇×× |
4 | ×〇〇 |
5 | ××× |
正解 3
A 〇 記述の通りです。
B × 誤りです。「義務教育を終了した児童かつ満18歳に満たない児童」ではなく、「義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳に満たない者」です。
C × 誤りです。「満18歳に達した日から満20歳に達する日」ではなく、「満20歳に達した日から満22歳に達する日」です。
1 | 養子縁組里親に委託される児童は、養子縁組里親になる者と親族関係にある必要がある。 |
---|---|
2 | 養子縁組里親には、里親になるために必須となる指定された研修の受講義務がない。 |
3 | 養子縁組里親は、都道府県で作成される養子縁組里親の名簿登録が任意である。 |
4 | 養子縁組里親には、欠格事由が定められていない。 |
5 | 養子縁組里親には、里親手当は支給されない。 |
問6 正解 5
1 × 不適切です。養子縁組里親に委託される児童は、養子縁組里親になる者と親族関係にある必要はありません。
2 × 不適切です。養子縁組里親には、研修の受講義務があります。
3 × 不適切です。養子縁組里親は、都道府県が作成する養子縁組里親名簿への登録を行わなければなりません。
4 × 不適切です。養子縁組里親には、欠格事由が定められています。
5 〇 適切です。養子縁組里親と親族里親には里親手当は支給されません。
※「特別養子縁組」の制度が改正されました。
ABCD | |
1 | 〇〇〇× |
2 | 〇〇×〇 |
3 | 〇×〇〇 |
4 | 〇××〇 |
5 | ××〇× |
正解 4
A 〇 適切です。
B × 不適切です。子育て短期支援事業は、育児不安といった精神的理由でも利用できます。
C × 不適切です。子育て短期支援事業は、母子生活支援施設、児童養護施設、乳児院、保育所、ファミリーホーム等住民に身近であって、適切に保護することができる施設で実施すると定められています。
D 〇 適切です。
施設運営そのものについては、施設職員と施設長が意思疎通・意見交換を図りながら方針を定めること、相互理解や信頼関係を築き、チームワークのとれた( A )組織作りを進めること、( B )の活用や、( C )の積極的な受審・活用など、外部の目を取り入れ、開かれた組織運営としていくことが重要です。
A B C | |
1 | ア ウ オ |
2 | ア ウ カ |
3 | ア エ オ |
4 | イ ウ カ |
5 | イ エ カ |
正解 2
施設運営そのものについては、施設職員と施設長が意思疎通・意見交換を図りながら方針を定めること、相互理解や信頼関係を築き、チームワークのとれた( A ア 風通しのよい )組織作りを進めること、( B ウ 第三者委員 )の活用や、( C カ 第三者評価 )の積極的な受審・活用など、外部の目を取り入れ、開かれた組織運営としていくことが重要です。
「被措置児童等虐待対応ガイドライン(厚生労働省)」2「基本的な視点」3)「施設における組織運営体制の整備」参照。
1 | 施設と当該児童が直接契約を交わし入所するのが原則だが、児童の年齢が6歳未満の場合には児童相談所の所長が法定代理人となって施設との契約を交わす。 |
---|---|
2 | 施設と保護者が直接契約を交わし入所するのが原則だが、虐待事例などの場合には児童相談所の所長が保護者の代わりに施設との契約を交わす。 |
3 | 相談や通告に基づいて、地方裁判所が家庭及び本児等の調査をし、所内の審議を経て、地方裁判所が入所措置を決定する。 |
4 | 相談や通告に基づいて、当該児童の居住地(市町村)の福祉事務所が家庭及び本児等の調査をし、所内の審議を経て、市町村長から委託を受けた福祉事務所の長が入所措置を決定する。 |
5 | 相談や通告に基づいて、児童相談所が家庭及び本児等の調査をし、所内の審議を経て、都道府県知事から委託を受けた児童相談所の長が入所措置を決定する。 |
正解 5
1 × 不適切です。児童養護施設は措置によって入所する施設なので、直接契約での入所は行われません。
2 × 不適切です。同上。
3 × 不適切です。児童養護施設への入所措置の決定を行うのは地方裁判所ではなく、家庭裁判所です。
4 × 不適切です。児童養護施設への入所措置は、相談や通告に基づいて、児童相談所が家庭及び本児等の調査をし、所内の審議を経て、都道府県知事から委託を受けた児童相談所の長が決定します。
5 〇 適切です。
【事例】
Qちゃん(7歳女児)の父親は、半年前に別の女性と暮らすために家を出て行った。その後、母親は精神的に不安定になり、Qちゃんの養育を全くしなくなった。異変に気づいた近隣の人からの児童相談所への通報により、Qちゃんは一時保護となった。母親によれば、夫とは現在離婚調停中である。母親はQちゃんを養育する意思があるものの、就労経験がないため、今後の2人の生活に不安をもっている。
【設問】
次のうち、この時点におけるQちゃんに対する児童相談所の援助指針に関する計画の作成において、最も不適切な記述を一つ選びなさい。
1 | 実父または実母による養育 |
---|---|
2 | 児童養護施設への入所 |
3 | 母子生活支援施設への入所 |
4 | 養育里親への委託 |
5 | 特別養子縁組 |
問10 正解 5
1 〇 適切です。
2 〇 適切です。
3 〇 適切です。
4 〇 適切です。
5 × 不適切です。母親にQちゃんの養育の意思があるので、特別養子縁組を計画する事は不適切です。