令和3年度 保育試験 過去問題
1 | A B |
---|---|
2 | A C |
3 | A D |
4 | B C |
5 | B D |
正解 5
A × 不適切です。「施設養育」ではなく「家庭養育」です。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。設問の記述はありません。スクールソーシャルワーカー(SSW)は児童・生徒の問題に対し、保護者や教員と協力しながら問題の解決を図る専門職です。文部科学省は2015年度から全国の公立小・中学、高校に教員とは別にスクールソーシャルワーカーを配置するとともに、教員を支援し、複雑化する課題に「チーム学校」として対応するしくみづくりを検討しています。
D 〇 適切です。
1 | A B |
---|---|
2 | A C |
3 | A D |
4 | B C |
5 | C D |
正解 3
A 〇 設問の通りです。
B × 誤りです。記載事項に定められていません。
C × 誤りです。記載事項に定められていません。
D 〇 設問の通りです。
ABCD | |
1 | 〇〇〇× |
2 | 〇〇×× |
3 | 〇×〇× |
4 | ×〇×〇 |
5 | ××〇〇 |
正解 1
A 〇 適切です。
B 〇 適切です。都道府県知事は児童相談所長に業務を委託しています。
C 〇 適切です。
D × 不適切です。「要保護児童対策地域協議会」ではなく「都道府県児童福祉審議会」です。
1 | A B |
---|---|
2 | A C |
3 | B C |
4 | B D |
5 | C D |
正解 4
A × 不適切です。「10万人を超えている」ではなく「約4万5千人」です。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。「約40%」ではなく「約20%」です。
D 〇 適切です。
問4
※「社会的養育の推進に向けて」は次回“令和4年3月31日版”から出題されます。
A 「10万人を超えている」ではなく「約4万2千人」です。
B 「約1万2千世帯」ではなく「約1万4千世帯」です。
D ファミリーホームの委託児童数は1688人です。
1 | 特別養子縁組は、その子どもの利益のため特に必要があると認めるときに成立させるものである。 |
---|---|
2 | 養子となる者の上限年齢は、特別養子縁組の成立の審判の申立て時に、原則として 15 歳未満であるとされている。 |
3 | 特別養子縁組をした子どもと実父母との親族関係は、どのような場合にも継続する。 |
4 | 養子となる者が 15 歳に達している場合において、特別養子縁組の成立には養子となる者の同意がなければならない。 |
5 | 特別養子縁組の成立には、養親となる者が養子となる者を6か月以上監護した状況を考慮しなければならない。 |
正解 3
1 〇 適切です。
2 〇 適切です。 ´
3 × 不適切です。特別養子縁組によって実父母との親族関係が終了します。
4 〇 適切です。
5 〇 適切です。
母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の( A )等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び( B )に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、( C )を尊重して行わなければならない。
1 | A:再統合B:DV被害の状況C:公共の福祉 |
---|---|
2 | A:再統合B:稼働の状況C:その私生活 |
3 | A:再統合B:稼働の状況C:公共の福祉 |
4 | A:再構築B:稼働の状況C:その私生活 |
5 | A:再構築B:DV被害の状況C:その私生活 |
正解 4
母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の( A 再構築 )等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び( B 稼働の状況 )に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、( C その私生活 )を尊重して行わなければならない。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第29条 参照。
1 | 家庭支援専門相談員 (ファミリーソーシャルワーカー)ー 母子生活支援施設 |
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2 | 里親支援専門相談員 (里親支援ソーシャルワーカー)ー 里親支援を行う乳児院 |
3 | 個別対応職員 ー 児童心理治療施設(旧 情緒障害児短期治療施設) |
4 | 職業指導員 ー 実習設備を設けて職業指導を行う児童自立支援施設 |
5 | 医療的ケアを担当する職員 ー 医療的ケアを必要とする児童が15人以上入所している児童養護施設 |
正解 1
1 × 不適切です。家庭支援専門相談員は、「児童養護施設」「乳児院」「児童心理治療施設」「児童自立支援施設」に配置義務があります。
2 〇 適切です。
3 〇 適切です。
4 〇 適切です。
5 〇 適切です。
1 | 里親のリクルート及びアセスメント |
---|---|
2 | 子どもと里親家庭のマッチング |
3 | 子どもの里親委託中における里親教育への支援 |
4 | 里親登録前後及び委託後における里親に対する研修 |
5 | 養子縁組成立後の養親及び養子への支援 |
正解 5
1 〇 適切です。
2 〇 適切です。
3 〇 適切です。
4 〇 適切です。
5 × 不適切です。法律上、親族里親や養子縁組里親もフォスタリング業務における支援対象に含まれますが、養子縁組成立後の養親および養子への支援についてはフォスタリング業務には当たりません。養子縁組成立後の養親および養子への支援は、都道府県(児童相談所)の業務です。
【事例】
児童養護施設に入所しているH君(18 歳、男児)は、虐待を理由に小学校4年生の時に施設に入所してきた。高校生活は大きな問題もなく、就職が決まったため、高校卒業と同時に施設を出て、一人でアパートで生活することになった。そうした中、施設を退所する1か月前に、H君がスーパーで万引きをしたと店から施設に連絡があった。
【設問】
次の文のうち、今後のH君への支援に関する施設の取り組みとして、最も不適切な記述を一つ選びなさい。
1 | 支援計画の再検討を行うため、再度H君のアセスメントを行う。 |
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2 | 今後、自身の問題に取り組んだり助けを求められるようにするため、H君自身が問題を言語化できるよう支援する。 |
3 | 児童養護施設における継続的な支援が必要と考え、措置延長を検討する。 |
4 | 児童自立支援施設における非社会的行為防止の支援が必要と考え、措置変更を検討する。 |
5 | H君の措置解除の時期等を検討するため、児童相談所と協議する。 |
正解 4
1 〇 適切です。
2 〇 適切です。
3 〇 適切です。
4 × 最も不適切です。非社会的行動とは、引きこもり等、社会、対人関係を結ぶことを拒否する行動を指します。事例に「高校生活は大きな問題もなく、就職が決まったため…」とあるので非社会的行為防止の支援が必要とは考えられません。
5 〇 適切です。「措置解除の時期等」とあるので、退所時期や退所後のケアも含めて「児童相談所と協議」することは適切です。
【事例】
児童養護施設に入所した直後のJちゃん(7歳、女児)とKちゃん(7歳、女児)と職員Lさん(女性)が遊んでいた。Kちゃんが、Jちゃんに「Jちゃんはお母さんいるの?」と何気なく質問した。すると、「いるよ。でも私、お母さんに嫌われているの。私が悪いの。」と泣き出しそうな顔をして話をした。
【設問】
次の文のうち、この件における職員Lさんの対応として、最も不適切な記述を一つ選びなさい。
1 | つらいことを思い出しちゃったんだね、と共感的態度を示す。 |
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2 | Jちゃんが自分の思いを言葉にできたことを支持し、Jちゃんの責任ではないことを伝える。 |
3 | Jちゃんにつらい思いをさせないために、この件には触れずにそっとしておく。 |
4 | カンファレンスにおいて、J ちゃんの生い立ちを整理するための支援が必要かを検討する。 |
5 | カンファレンスにおいて、児童相談所と情報共有をし、支援計画の見直しが必要かを検討する。 |
正解 3
1 〇 適切です。
2 〇 適切です。
3 × 最も不適切です。何も働きかけをしないことは、最も不適切です。
4 〇 適切です。
5 〇 適切です。