平成29年度 保育試験 過去問題
私たちのねがいは、重症な障害をもったこの子たちも、立派な生産者であるということを、認めあえる社会をつくろうということである。「この子らに世の光を」あててやろうというあわれみの政策を求めているのではなく、この子らが自ら輝く素材そのものである から、いよいよみがきをかけて輝かそうというのである。「この子らを世の光に」である。この子らが、うまれながらにしてもっている人格発達の権利を徹底的に保障せねばならぬ ということなのである。
1 | 高木憲次 |
---|---|
2 | 野口幽香 |
3 | 留岡幸助 |
4 | 堀文次 |
5 | 糸賀一雄 |
正解 5
「この子らを世の光に」という有名な言葉から糸賀一雄と判断しましょう。糸賀一雄は戦災孤児と知的障害児の
ための「近江学園」を創設しました。また、重症心身障碍児のための「びわこ学園」なども解説しました。
1 高木憲次 日本の「肢体不自由児の父」と呼ばれる。日本で最初の肢体不自由児学校「光明学園」を創設。
2 野口幽香 明治33年、森島峰と日本最初の貧民のための保育所二葉幼稚園を創設。
3 留岡幸助 感化院(現在の児童自立支援施設)教育の実践家。東京家庭学校、北海道家庭学校の創始者。
4 堀文次 ホスピタリズム(アタッチメント形成の欠如による施設病)を提唱。
児童及びその保護者の( A )状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を 勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において( B )に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる 限り良好な( C )環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。
1 | A 心身のB 継続的C 家庭的 |
---|---|
2 | A 経済的なB 継続的C 家庭的 |
3 | A 心身のB 継続的C 施設 |
4 | A 経済的なB 一時的C 施設 |
5 | A 心身のB 一時的C 施設 |
正解 1
児童及びその保護者の( A 心身の )状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を 勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児 童が家庭における養育環境と同様の養育環境において( B 継続的 )に養育されるよう、児童 を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる 限り良好な( C 家族的 )環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。
「児童福祉法」第3条の2 参照。
平成28年の「児童福祉法」の改正によって、第3条の2に家庭と同様の環境における養育の推進が規定されました。資料集 平成28年児童福祉法改正の概要を確認しておきましょう。
一時的若しくは恒久的にその( A )環境を奪われた児童又は児童自身の( B ) にかんがみその( A )環境にとどまることが認められない児童は、( C )が与 える( D )の保護及び援助を受ける権利を有する。
1 | A 養育B 社会的養護C 社会D 最低限度 |
---|---|
2 | A 家庭B 最善の利益C 国D 特別 |
3 | A 家庭B 社会的養護C 社会D 特別 |
4 | A 家庭B 最善の利益C 社会D 最低限度 |
5 | A 養育B 最善の利益C 国D 最低限度 |
正解 2
一時的若しくは恒久的にその( A 家庭 )環境を奪われた児童又は児童自身の( B 最善の利益 ) にかんがみその( A 家庭 )環境にとどまることが認められない児童は、( C 国 )が与える( D 特別 )の保護及び援助を受ける権利を有する。
「児童の権利に関する条約」第20条第1項 参照
「児童の権利に関する条約」は児童の最善の利益を主として考慮されることをしっかり覚えておきましょう。
ABC | |
1 | 〇〇〇 |
2 | 〇〇× |
3 | 〇×〇 |
4 | ×〇× |
5 | ××〇 |
正解 2
A 〇 適切です。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。「児童虐待の防止等に関する法律」にそのような規定はありません。施設職員による被措置児童等虐待については「児童福祉法」に規定されています。通告の受付や対応は都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会も行うと規定されています。
ABC | |
1 | 〇〇〇 |
2 | 〇×〇 |
3 | ×〇〇 |
4 | ×〇× |
5 | ××× |
正解 1
A 〇 適切です。
「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」参照
B 〇 適切です。
「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」参照
C 〇 適切です。
「児童福祉法施行規則」第36条の23参照
ABCD | |
1 | 〇〇〇× |
2 | 〇×〇× |
3 | ×〇〇× |
4 | ×〇×〇 |
5 | ×××〇 |
正解 4
A × 不適切です。「里親及びファミリーホーム養育指針」では、「家庭養護」は、次の5つの要件を満たしていなければならないとしています。
①一貫かつ継続した特定の養育者の確保
②特定の養育者との生活基盤の共有
③同居する人たちとの生活の共有
④生活の柔軟性
⑤地域社会に存在
④の中で「一定一律の役割、当番、日課、規則、行事、献立表は、家庭になじまない。」としています。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。「里親及びファミリーホーム養育指針」では、社会的養護の担い手として「養育者は独自の子育て観を優先せず、自らの養育のあり方を振り返るために、他 者からの助言に耳を傾ける謙虚さが必要である」としています。
D 〇 適切です。
ABCD | |
1 | 〇〇〇× |
2 | 〇〇×× |
3 | 〇×〇〇 |
4 | ×〇〇〇 |
5 | ×××〇 |
正解 2
A 〇 適切です。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。「母子生活支援施設運営指針」では、支援の基本として「資料等を使いながら、必要な手続きをわかりやすく説明し、必要に応じて職員が期間等への同行や代弁を行う」としています。
D × 不適切です。「母子生活支援施設運営指針」では、入所初期の支援として、生活の安定に向けて「必要に応じて、生活用具、家財道具等の貸し出しを行う」としています。
ABC | |
1 | 〇〇〇 |
2 | 〇〇× |
3 | 〇×〇 |
4 | ×〇× |
5 | ××× |
正解 5
A × 不適切です。「児童の遊びを指導する者」は、児童厚生施設に配置される職員です。
B × 不適切です。「児童生活支援員」は、児童自立支援施設に配置される職員です。
C × 不適切です。「児童指導員」は、児童養護施設や障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設等に配置される職員です。
資料集 「児童福祉施設の職員配置基準」を確認して施設名と配置される職員名をしっかり覚えましょう。
【事例】
児童養護施設で実習をしているGさんは、保育士と他職種の連携について知ることを目的に、ある職員からその職員の業務内容の説明を受けました。下記はその内容です。
「私の業務内容は、入所児童の早期の退所を促進し、親子関係の再構築等を図れるようにすることです。そのために児童相談所と密接に連絡を取り合って連携をします。保護者に対しては、電話、面接等により児童の早期家庭復帰、里親委託等を可能とするための相談援助等の支援を行います。」
【設問】
この職員の職名として、最も適切なものを一つ選びなさい。
1 | 家庭支援専門相談員 |
---|---|
2 | 里親支援専門相談員 |
3 | 心理療法担当職員 |
4 | 個別対応職員 |
5 | 母子支援員 |
正解 1
「家庭支援専門相談員」の業務内容です。
2 里親支援専門相談員:里親支援ソーシャルワーカーとも呼ばれます。児童. 相談所の職員や地域の里親会等と連携して、里親の開拓や里親に対する研修、里親家庭の相談対応など、里親を支援し施設と里親をつなぐ役割を果たします。
3 心理療法担当職員:虐待を受けた児童、DV等の心的外傷のある親子に心理療法で支援します。
4 個別対応職員:虐待を受けた児童、愛着障害のある児童などに対して、集団措置では対応しきれない部分を個別にケアします。
5 母子支援員:母子生活支援施設で母子の支援を行います。
【事例】
Mさんは、L児童養護施設で3年前から保育士をしている。最近、Nさん(19歳、女性)から、「職場の人間関係がうまくいかず、辛かったので仕事を辞めた。どうしたらよいか」との相談を受けた。Nさんは、L児童養護施設を措置解除となった半年前から就職先の寮で暮らしていたが、現在は友人宅で生活している。
【設問】
次のうち、Nさんが利用できる福祉サービスとして、最も適切なものを一つ選びなさい。
1 | ファミリー・サポート・センター事業の利用 |
---|---|
2 | 児童自立支援施設への入所 |
3 | 婦人保護施設への入所 |
4 | 児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)の利用 |
5 | 救護施設への入所 |
正解 4
措置解除となったNさんの状況から、義務教育終了後15歳から20歳までの家庭がない児童や、家庭にいることができない児童が入所して、自立を目指す家である児童自立生活援助事業の利用がふさわしいと判断できます。
平成28年の児童福祉法改正では、20歳になる前から自立生活援助が行われていた者のうち、大学等で就学中の者を対象に最大満22歳の年度末まで支援を続けられるようになりました。資料集 平成28年児童福祉法改正の概要を確認しておきましょう。