平成31年度 保育試験 過去問題
1 締約国は、自己の( A )を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の( A )を表明する権利を確保する。この場合において、児童の( A )は、その児童の( B )に従って相応に考慮されるものとする。
1 | A 幸福B 状況及び発達 |
---|---|
2 | A 幸福B 年齢及び成熟度 |
3 | A 意見B 成長及び発達 |
4 | A 意見B 年齢及び成熟度 |
5 | A 意見B 状況及び成長 |
正解 4
1 締約国は、自己の( A 意見 )を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の( A 意見 )を表明する権利を確保する。この場合において、児童の( A 意見 )は、その児童の( B 年齢及び成熟度 )に従って相応に考慮されるものとする。
「児童の権利に関する条約」第12条「意見を表明する権利」参照。
1 | B→E→A→C→D |
---|---|
2 | B→E→D→A→C |
3 | C→B→E→D→A |
4 | E→B→C→A→D |
5 | E→B→D→A→C |
正解 1
A 1961年 児童扶養手当法
B 1947年 児童福祉法
C 1965年 母子保健法
D 1971年 児童手当法
E 1951年 社会福祉法
1 | 「子ども・若者育成支援推進法」は、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子どもや若者を支援するための地域ネットワークの整備を主な内容とするものである。 |
---|---|
2 | 「子ども・若者育成支援推進法」に基づき、「子ども・若者ビジョン」が策定された。 |
3 | 「子ども・若者育成支援推進法」に基づき、厚生労働省は「子ども・若者計画」を作成することとされた。 |
4 | 内閣府に設置された子ども・若者育成支援推進本部により「子ども・若者育成支援推進大綱」が作成された。 |
5 | 「子ども・若者育成支援推進大綱」では、すべての子ども・若者が健やかに成長し、自立・活躍できる社会が目指されている。 |
正解 3
1 〇 適切です。
2 〇 適切です。
3 × 不適切です。「子ども・若者計画」の作成主体は、厚生労働省ではなく都道府県及び市町村です(努力義務)。「子ども・若者育成支援推進法」第9条参照。
4 〇 適切です。
5 〇 適切です。
※「子供・若者白書」は令和2年度版が最新ですので確認しておきましょう。
乳児院における養育の基本は、子どもが養育者とともに、時と場所を共有し、共感し、応答性のある( A )のなかで、生理的・心理的・( B )に要求が充足されることである。家族、( C )と連携を密にし、豊かな人間関係を培い社会の一員として( D )できる基礎づくりを行っていくべきである。
1 | A 関係B 経済的C 市区町村D 参画 |
---|---|
2 | A 関係B 社会的C 市区町村D 生活 |
3 | A 環境B 経済的C 地域社会D 生活 |
4 | A 環境B 社会的C 地域社会D 参画 |
5 | A 関係B 経済的C 地域社会D 生活 |
正解 4
乳児院における養育の基本は、子どもが養育者とともに、時と場所を共有し、共感し、応答性のある( A 環境 )のなかで、生理的・心理的・( B 社会的 )に要求が充足されることである。家族、( C 地域社会 )と連携を密にし、豊かな人間関係を培い社会の一員として( D 参画 )できる基礎づくりを行っていくべきである。
「乳児院運営指針」総論「5.養育のあり方の基本(2)養育のいとなみ」参照。
第818条 成年に達しない子は、父母の( A )に服する。
第 820条 ( A )を行う者は、子の( B )のために子の( C )をする( D )を有し、義務を負う。
第821条 子は、( A )を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
第 822条 ( A )を行う者は、第820条の規定による( C )に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
1 | A 監護B 利益C 保護及び養育D 責任 |
---|---|
2 | A 監護B 懲戒C 監護及び教育D 権利 |
3 | A 養育B 保護C 監護及び教育D 責任 |
4 | A 親権B 利益C 監護及び教育D 権利 |
5 | A 親権B 懲戒C 保護及び養育D 責任 |
正解 4
第818条 成年に達しない子は、父母の( A 親権 )に服する。
第820条 ( A 親権 )を行う者は、子の( B 利益 )のために子の( C 監護及び教育 )をする( D 権利 )を有し、義務を負う。
第821条 子は、( A 親権 )を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
第822条 ( A 親権 )を行う者は、第820条の規定による( C 監護及び教育 )に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
「民法」第818~822条参照。
1 | 子ども・子育てビジョン |
---|---|
2 | ゴールドプラン |
3 | 子ども・子育て応援プラン |
4 | 市町村子ども・子育て支援事業計画 |
5 | ニッポン一億総活躍プラン |
正解 2
1 〇 適切です。
2 × 不適切です。「ゴールドプラン(高齢者保健福祉推進10か年戦略)」は高齢者の保健福祉サービスに関する計画であり、子どもや子育て家庭への支援に関する計画ではありません。
3 〇 適切です。
4 〇 適切です。
5 〇 適切です。
ABCDE | |
1 | 〇〇×〇〇 |
2 | 〇〇×〇× |
3 | ×〇〇〇× |
4 | ×〇×〇× |
5 | ××〇×〇 |
正解 2
A 〇 適切です。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。児童養護施設への入所手続きは、都道府県知事から委託を受けた児童相談所の長が、行政処分である、いわゆる「措置」によって決定します。「児童福祉法」第27条第1項第三号参照。
D 〇 適切です。
E × 不適切です。児童相談所の設置主体は原則として都道府県です。市町村では指定都市が義務、中核市及び特別区が任意とされています。「児童福祉法」第12条第1項参照。
ABCD | |
1 | 〇〇×〇 |
2 | 〇〇×× |
3 | 〇×〇× |
4 | ×〇×〇 |
5 | ××〇× |
正解 2
A 〇 適切です。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。設問は児童自立支援施設についての文章です。児童心理治療施設の対象は「家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童」です。「児童福祉法」第43条の2参照。
D × 不適切です。母子生活支援施設は父子家庭は利用対象外です。「児童福祉法」第38条参照。
1 | 若年の養育者に対する育児相談・指導 |
---|---|
2 | 障害児に対する療育・栄養指導 |
3 | 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談・支援 |
4 | 産褥期の母子に対する育児支援や簡単な家事等の援助 |
5 | 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・指導 |
正解 2
1 〇 適切です。
2 × 不適切です。養育支援訪問事業の対象及び支援内容に、障害児に対する療育・栄養指導は含まれません。
3 〇 適切です。
4 〇 適切です。
5 〇 適切です。
abcd | |
1 | 〇〇〇〇 |
2 | 〇〇〇× |
3 | 〇〇×〇 |
4 | ××〇× |
5 | ×××〇 |
正解 1
a 〇 適切です。「児童館ガイドライン」2「児童館の機能・役割」(3)「問題の発生予防・早期発見と対応」参照。
b 〇 適切です。「児童館ガイドライン」2「児童館の機能・役割」(5)「地域組織活動の育成」参照。
c 〇 適切です。
d 〇 適切です。
※「児童館ガイドライン」は平成30年10月版が最新です。確認しておきましょう。
1 | 1つの支援の単位を構成する児童の数は、おおむね50人以下とする。 |
---|---|
2 | 特別支援学校の小学部の児童は、本事業ではなく放課後等デイサービス事業を利用することとする。 |
3 | 本事業の実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)とする。 |
4 | 放課後児童支援員は、保育士資格や教員免許取得者でなければならない。 |
5 | 対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低学年までとする。 |
正解 3
1 × 不適切です。「おおむね50人以下」ではなく、「おおむね40人以下」です。「放課後児童健全育成事業実施要綱」参照。
2 × 不適切です。特別支援学校の小学部の児童も、放課後児童健全育成事業の対象児童です。「放課後児童健全育成事業実施要綱」参照。
3 〇 適切です。
4 × 不適切です。放課後児童支援員の任用要件には、「保育士」「教員」の他、「社会福祉士」「高校卒業以上で2年以上児童福祉事業に従事」「5年以上放課後児童健全育成事業に従事し、市町村長が適当と認めたもの」等も含まれます。「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」第10条第3項各号参照。
5 × 不適切です。対象児童は「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」です。「児童福祉法」第6条の3第2項参照。
ABCD | |
1 | 〇〇〇× |
2 | 〇×〇× |
3 | 〇××〇 |
4 | ×〇〇〇 |
5 | ×〇×〇 |
正解 1
A 〇 適切です。
B 〇 適切です。
C 〇 適切です。
D × 不適切です。利用者支援事業(母子保健型)は、子育て世代包括支援センター(法律上は母子健康包括支援センター)が中核となり実施します。
ABCD | |
1 | 〇〇×× |
2 | ×〇〇〇 |
3 | ×〇〇× |
4 | ××〇〇 |
5 | ×××〇 |
正解 4
A × 不適切です。家庭的保育者は、「保育士」「看護師、幼稚園教諭、その他の者が研修を修了し、市町村長が家庭的保育者として適当と認める者」であって市町村が行う研修を修了した者が要件です。「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」第23条第2項参照。
B × 不適切です。家庭的保育者と家庭的保育補助者がいる場合の定員は「4名」ではなく「5名」です。「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」第23条第3項参照。
C 〇 適切です。
D 〇 適切です。
ABCD | |
1 | 〇〇〇× |
2 | 〇〇×× |
3 | 〇××〇 |
4 | ×〇〇〇 |
5 | ××〇〇 |
正解 2
A 〇 適切です。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。設問のような理由でも、子育て短期支援事業におけるショートステイ事業は利用できます。
D × 不適切です。病児保育事業の類型は、「病児対応型」「病後児対応型」「非施設型(訪問型)」「体調不良児対応型」の4種類です。
A B C D | |
1 | ア イ エ ウ |
2 | イ ア エ ウ |
3 | イ エ ア ウ |
4 | エ ア ウ イ |
5 | エ ウ ア イ |
正解 2
A イ
B ア
C エ
D ウ
※次回の出題は令和2年10月のデータ(「社会的養育の推進に向けて」令和2年10月 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課)です。
A 里親委託:5556人
B 乳児院:2678人
C 児童心理治療施設:1366人
D 児童養護施設:24908人
ABCDE | |
1 | 〇〇〇〇× |
2 | 〇〇××〇 |
3 | 〇×〇×× |
4 | ×〇××〇 |
5 | ×××〇〇 |
正解 2
A 〇 適切です。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。障害児通所支援に居宅訪問型保育事業は含まれません。
D × 不適切です。障害児通所支援に児童自立生活援助事業は含まれません。
E 〇 適切です。
「児童福祉法」第六条の二の二 「この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。」
ABCD | |
1 | 〇〇〇〇 |
2 | 〇〇〇× |
3 | 〇×〇〇 |
4 | 〇××〇 |
5 | ×〇〇〇 |
正解 3
A 〇 適切です。
B × 不適切です。設問の内容は、「児童相談所運営指針」に含まれていません。
C 〇 適切です。
D 〇 適切です。
※「児童相談所運営指針」は令和3年3月版が最新です。
虐待を受けている子どもを始めとする支援対象児童等(中略)の( A )や適切な保護を図るためには、関係機関等がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要である。
このような多数の関係機関等の円滑な連携・協力を確保するためには、運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の( B )を行う機関を明確にするなどの( C )の明確化や、円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の関係の明確化が必要であり、このような背景を踏まえ、平成16年に児童福祉法を改正し、支援対象児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う機関として要保護児童対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を法的に位置づけた。
また、平成19年改正では、地方公共団体に対し、設置の( D )が課され、平成20年改正では、支援対象を、養育支援が特に必要である子どもやその保護者、妊婦に拡大するとともに、調整機関に専門職の配置の努力義務が課されるなど、地域協議会の機能強化が順次図られ、更なる強化が平成28年改正で行われた。
1 | A 早期発見B 仲介C 協力体制D 義務 |
---|---|
2 | A 早期発見B 調整C 協力体制D 努力義務 |
3 | A 早期発見B 調整C 責任体制D 努力義務 |
4 | A 早期支援B 仲介C 責任体制D 義務 |
5 | A 早期支援B 調整C 責任体制D 努力義務 |
正解 3
虐待を受けている子どもを始めとする支援対象児童等(中略)の( A 早期発見 )や適切な保護を図るためには、関係機関等がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要である。
このような多数の関係機関等の円滑な連携・協力を確保するためには、運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の( B 調整 )を行う機関を明確にするなどの( C 責任体制 )の明確化や、円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の関係の明確化が必要であり、このような背景を踏まえ、平成16年に児童福祉法を改正し、支援対象児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う機関として要保護児童対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を法的に位置づけた。
また、平成19年改正では、地方公共団体に対し、設置の( D 努力義務 )が課され、平成20年改正で は、支援対象を、養育支援が特に必要である子どもやその保護者、妊婦に拡大するとともに、調整機関に専門職の配置の努力義務が課されるなど、地域協議会の機能強化が順次図られ、更なる強化が平成28年改正で行われた。
【事例】
保育所で5歳児クラスに在籍するM君は、好き嫌いが非常に多いため、給食を残すことが多い。M君の母親はM君の偏食が気になり、「どうしたら他の子どもたちのように、好き嫌いせずに食べるようになるのでしょうか」と担当のN保育士に相談をした。
【設問】
次の文のうち、N保育士の対応として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 「ご両親が、好き嫌いを許したりしているのがいけないと思います。好き嫌いせず食べるように、家庭でも取り組んでください」と伝える。
B 「M君の偏食が心配なのですね。どうすればよいか一緒に考えましょう」と共感する。
C 「確かに好き嫌いは多いですが、去年に比べると食べられるものが増えてきていますよ」とM君の成長の様子を伝える。
D 「保育所でM君がよく食べている料理の一覧をお渡ししますので、よろしければ参考にしてはいかがでしょうか」と提案する。
ABCD | |
1 | 〇〇〇〇 |
2 | 〇〇〇× |
3 | ×〇〇〇 |
4 | ××〇〇 |
5 | ×××〇 |
正解 3
A × 不適切です。保護者からの相談への対応として、まずは気持ちを受け止め、解決に向けて一緒に考える姿勢が大切であり、当事者を叱責するような姿勢は適切ではありません。
B 〇 適切です。
C 〇 適切です。
D 〇 適切です。
A B C | |
1 | イ ケ エ |
2 | ウ オ ア |
3 | ウ ケ オ |
4 | オ カ ク |
5 | ケ キ イ |
正解 3
A ウ
B ケ
C オ
※「福祉行政報告例」は令和元年版が最新です。
令和元年度に、児童相談所に寄せられた虐待相談の相談経路は、警察等、近隣知人、家族、学校等からが多くなりました。
A 警察等:49.8%
B 近隣・知人:13%
・都道府県・指定都市・中核市:5.8%
・市町村:4.8%
C 学校等:7.7%