平成31年度 保育試験 過去問題
ABCD | |
1 | 〇〇×× |
2 | 〇×〇〇 |
3 | 〇×〇× |
4 | ×〇〇〇 |
5 | ×〇×〇 |
正解 4
A × 不適切です。「社会福祉法」ではなく、「日本国憲法第25条」です。
B 〇 適切です。
C 〇 適切です。
D 〇 適切です。
ABCD | |
1 | 〇〇〇〇 |
2 | 〇〇×〇 |
3 | 〇××〇 |
4 | ×〇〇× |
5 | ××〇× |
正解 5
A × 不適切です。ファミリー・サポート・センターのサービス提供会員はボランティアではありません。依頼会員は提供会員に活動時間などに応じた報酬を支払います。
B × 不適切です。保育所に家庭支援専門相談員の配置は求められていません。家庭支援専門相談員は乳児院や児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に配置が義務づけられています。
C 〇 適切です。
D × 不適切です。子育て支援員は、学歴などにかかわらず各自治体が実施する全国共通の研修を修了することで資格を取得することができます。放課後児童クラブ(学童保育)の補助員、乳児院・児童養護施設の補助的職員、家庭的保育(保育ママ)の保育補助、小規模保育園の保育者、一時預かりの保育者、事業所内保育所の保育者、ファミリー・サポート・センターの提供会員、地域子育て支援に関わる職員として働きます。
ABCD | |
1 | 〇〇〇〇 |
2 | 〇〇×〇 |
3 | 〇××〇 |
4 | ×〇〇× |
5 | ××〇× |
正解 2
A 〇 適切です。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。生活保護の母子加算は、ひとり親世帯が対象なので父子家庭も含まれます。
D 〇 適切です。
ABC | |
1 | 〇〇〇 |
2 | 〇〇× |
3 | 〇×〇 |
4 | ×〇〇 |
5 | ××× |
正解 3
A 〇 記述の通りです。
B × 誤りです。「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」第17条に定められています。
C 〇 記述の通りです。
ABCD | |
1 | 〇〇〇〇 |
2 | 〇〇×〇 |
3 | 〇×〇× |
4 | ×〇〇× |
5 | ×××〇 |
正解 5
A × 不適切です。保険料は満20歳(20歳の誕生月)から、満60歳になるまで(未払い期間がない場合は59歳11カ月まで)の40年間支払います。
B × 不適切です。学生納付特例制度は、学生申請により保険料の納付が猶予される制度です。
C × 不適切です。遺族基礎年金の対象者は「子のある配偶者」と「子」です。
D 〇 適切です。
ABCD | |
1 | 〇〇×× |
2 | 〇×〇× |
3 | 〇××〇 |
4 | ×〇×〇 |
5 | ××〇〇 |
正解 2
A 〇 適切です。
B × 不適切です。自立相談支援事業は福祉事務所設置自治体が必ず実施しなければならない必須事業として位置付けられていますが、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他の適当と認める民間団体に、事業を委託することも可能です。
C 〇 適切です。
D × 不適切です。生活福祉資金貸付制度は、各都道府県社会福祉協議会において実施しています。
1 | 医療型児童発達支援センター ――― 医療的ケアが必要な子どもへの支援 |
---|---|
2 | 地域包括支援センター ―――――― 介護等を要する高齢者への支援 |
3 | 地域活動支援センター ―――――― 障害者に対する社会参加等の支援 |
4 | 基幹相談支援センター ―――――― 生活困窮者に対する支援 |
5 | 配偶者暴力相談支援センター ――― 暴力被害女性に対する支援 |
正解 4
1 〇 記述の通りです。
2 〇 記述の通りです。
3 〇 記述の通りです。
4 × 誤りです。基幹相談支援センターは、身体障害者、知的障害者、精神障害者への相談支援を総合的に行います。
5 〇 記述の通りです。
ABCD | |
1 | 〇〇×× |
2 | 〇×〇〇 |
3 | 〇×〇× |
4 | ×〇×〇 |
5 | ××〇〇 |
正解 2
A 〇 適切です。
B × 不適切です。厚生年金の被保険者は70歳未満です。
C 〇 適切です。
D 〇 適切です。
ABCD | |
1 | 〇〇〇× |
2 | 〇〇×〇 |
3 | 〇×〇〇 |
4 | ×〇〇× |
5 | ×〇×〇 |
正解 3
A 〇 適切です。
B × 不適切です。社会保障制度の充実・拡大に伴い、社会保障の目的は「生活の最低限度の保障」から「広く国民に安定した生活を保障するもの」へと変化しました。
C 〇 適切です。
D 〇 適切です。
ABCD | |
1 | 〇〇〇× |
2 | 〇〇×× |
3 | 〇×〇〇 |
4 | ×〇×〇 |
5 | ××〇× |
正解 3
A 〇 適切です。
B × 不適切です。療養看護や財産管理に関する事務を相談援助者自ら行うのではなく、複数の機関が連携しながら相談援助を進めます。
C 〇 適切です。
D 〇 適切です。
ABCD | |
1 | 〇〇〇× |
2 | 〇〇×〇 |
3 | 〇×〇× |
4 | ×〇〇× |
5 | ×××〇 |
正解 4
A × 不適切です。社会資源とは「支援に活用できるヒト、モノ、財源、情報」のことです。アセスメントでは、利用者が利用できる社会資源の評価が必要です。
B 〇 適切です。
C 〇 適切です。
D × 不適切です。近所付き合いがなくても、近隣住民同士の人間関係は利用者に影響を与えることがあるので把握する必要があります。
ABCD | |
1 | 〇〇〇〇 |
2 | 〇〇×× |
3 | 〇××〇 |
4 | ×〇〇〇 |
5 | ××〇× |
正解 4
A × 不適切です。必要に応じて戸別訪問を行うことはありますが、担当地域のみであり市町村全域ではありません。民生委員・児童委員は、東京都区部・指定都市で220~440世帯ごとに一人、中核市・人口10万人以上の市で170~360世帯ごとに一人、人口10万人未満の市で120~280世帯ごとに一人、町村で70~200世帯ごとに一人配置することになっています。
B 〇 適切です。
C 〇 適切です。
D 〇 適切です。
ABCD | |
1 | 〇〇〇× |
2 | 〇〇×〇 |
3 | 〇××〇 |
4 | ×〇〇〇 |
5 | ××〇× |
正解 4
A × 不適切です。利用者のストレングスに着目して支援計画立案を立てることは大切ですが、利用者の問題状況を把握しながら計画を立案することが必要です。
B 〇 適切です。
C 〇 適切です。
D 〇 適切です。
ABCD | |
1 | 〇〇〇× |
2 | 〇〇×〇 |
3 | 〇××〇 |
4 | ×〇〇× |
5 | ×××〇 |
正解 4
A × 不適切です。乳児院は「3年に1回」の受審が義務付けられています。
B 〇 適切です。
C 〇 適切です。
D × 不適切です。児童自立支援施設は「毎年度」の自己評価が義務付けられています。
児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設については、毎年の自己評価の実施、3年に1回の第三者評価の受審が義務付けられています。
ABCD | |
1 | 〇〇〇× |
2 | 〇〇×〇 |
3 | 〇×〇× |
4 | ×〇×〇 |
5 | ××〇〇 |
正解 3
A 〇 適切です。
B × 不適切です。「子ども・子育て支援法」第2条には基本理念が規定されています。
C 〇 適切です。
D × 不適切です。「次世代育成支援対策推進法」第2条には、定義が規定されています。
ABCD | |
1 | 〇〇〇× |
2 | 〇〇×〇 |
3 | ×〇×× |
4 | ××〇〇 |
5 | ×××× |
正解 5
A × 不適切です。児童福祉施設の職員による入所児童に対する虐待等の禁止については「児童福祉法」において規定されています。第7節 被措置児童等虐待の防止等 第33条の10
B × 不適切です。障害児入所施設の職員による入所児童に対する虐待の禁止については「児童福祉法」において規定されています。第7節 被措置児童等虐待の防止等 第33条の10
C × 不適切です。婦人相談所の都道府県へ設置については「売春防止法」において規定されています。
D × 不適切です。配偶者暴力相談支援センターの機能を担うのは、婦人相談所などです。
ABCD | |
1 | 〇〇×〇 |
2 | 〇×〇× |
3 | ×〇〇× |
4 | ×××〇 |
5 | ×××× |
正解 3
A × 不適切です。運営適正化委員会は「都道府県社会福祉協議会」に設置されています。
B 〇 適切です。
C 〇 適切です。
D × 不適切です。市町村長ではなく、都道府県知事に対し通知しなければなりません。
ABCDE | |
1 | 〇〇〇×〇 |
2 | 〇××〇× |
3 | ×〇××〇 |
4 | ×〇××× |
5 | ××〇〇× |
正解 4
A × 不適切です。高齢者のいる世帯は2416万5千世帯(全世帯の48.4%)です。
B 〇 適切です。母子世帯は 71 万 2 千世帯(全世帯の 1.4%)、父子世帯は9万1世帯(全世帯の0.2%)です。
C × 不適切です。「夫婦と未婚の子のみの世帯」が 1474 万 4 千世帯(全世帯の 29.5%)で 最も多く、次いで「単独世帯」が 1343 万 4 千世帯(全世帯の 26.9%)、「夫婦のみの世帯」が 1185 万 世帯(全世帯の 23.7%)です。
D × 不適切です。児童のいる世帯(熊本県を除く。)は 1166 万 6 千世帯で全世帯の 23.4%です。
E × 不適切です。男性が31.9%、女性が68.1%なので女性の方が多いです。
※「国民生活基礎調査の概況」は令和元年版が最新です。
A 高齢者のいる世帯は2558万4千世帯(全世帯の49.4%)です。
B 母子世帯は64万4千世帯(全世帯の1.2%)、父子世帯は7万6世帯(全世帯の0.1%)です。
C 「単独世帯」が1490万7千世帯(全世帯の28.8%)で最も多く、次いで「夫婦と未婚の子のみの世帯」が1471万8千世帯(全世帯の28.4%)、「夫婦のみの世帯」が1263万9千世帯(全世帯の24.4%)です。
D 児童のいる世帯は1122万1千世帯で全世帯の21.7%です。
E 男性が35%、女性が65%なので女性の方が多いです。
ABCD | |
1 | 〇〇×× |
2 | 〇×〇〇 |
3 | 〇××〇 |
4 | ×〇×× |
5 | ××〇〇 |
正解 4
A × 不適切です。児童のいる世帯(熊本県を除く。)のうち、母が仕事しているのは、67.2%の世帯なので約7割です。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。仕事をしている男性の育児休業取得率は、3.16%です。
D × 不適切です。育児のための短時間勤務制度を導入している事業所の割合は、65.6%なので6割以上です。
※次回は「子育てと仕事に関する調査」が平成30年度、「国民生活基礎調査」「雇用均等基本調査」が令和元年度からの出題です。
A 児童のいる世帯のうち、母が仕事をしているのは、72.4%の世帯なので約7割です。
B 仕事をしている女性の育児休業取得率は、83%です。
C 仕事をしている男性の育児休業取得率は、7.48%です。
D 育児のための短時間勤務制度を導入している事業所の割合は、67.4%なので7割以上です。
ABCD | |
1 | 〇〇〇× |
2 | 〇〇×〇 |
3 | 〇×〇× |
4 | ××〇〇 |
5 | ×××〇 |
正解 2
A 〇 適切です。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。高齢者各人の有する能力を評価し、尊厳を保持したその人らしい自立した日常を営む支援をすることが大切です。
D 〇 適切です。