令和3年度 保育試験 過去問題
ABC | |
1 | 〇〇× |
2 | 〇×〇 |
3 | ×〇〇 |
4 | ××〇 |
5 | ××× |
正解 3
A × 不適切です。「児童手当法」で定められる「児童」とは、18歳に達する日以後の最初3月31日までの間にある者です。
B 〇 適切です。
C 〇 適切です。
※令和4年4月1日から成年年齢が 18 歳に引き下げられました 。 母子及び 父子並びに寡婦福祉法の「 児童 =20 歳未満 」 という定義は変わりません 。
1 | B→E→C→A→D |
---|---|
2 | B→E→D→A→C |
3 | C→B→E→D→A |
4 | E→B→C→A→D |
5 | E→B→D→A→C |
正解 2
B→E→D→A→C
A 2000(平成12)年制定 「児童虐待の防止等に関する法律」
B 1947(昭和22)年制定 「児童福祉法」
C 2009(平成21)年制定 「子ども・若者育成支援推進法」
D 1994(平成6年)年批准 国際連合「児童の権利に関する条約」
E 1951(昭和26)年制定 「児童憲章」
1 | 「児童は、よい環境の中で育てられる。」と明記された。 |
---|---|
2 | 「日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかる」ために定められた。 |
3 | 「児童は、人として尊ばれる。」と明記された。 |
4 | 「児童は、権利の主体である。」と明記された。 |
5 | 「すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。」と明記された。 |
正解 4
1 〇 適切です。
2 〇 適切です。
3 〇 適切です。
4 × 不適切です。「児童は、権利の主体である。」と明記されているのは「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」です。
5 〇 適切です。
1 | 「締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する」ことが明記された。 |
---|---|
2 | 「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する」ことが明記された。 |
3 | 「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」ことが明記された。 |
4 | 「児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる」ことが明記された。 |
5 | 「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、父母の意思が主として考慮される」ことが明記された。 |
正解 5
1 〇 適切です。
2 〇 適切です。
3 〇 適切です。
4 〇 適切です。
5 × 不適切です。「父母の意思」ではなく、「児童の最善の利益」です。
「児童の権利に関する条約」第3条(児童に対する措置の原則)参照。
ABC | |
1 | 〇〇〇 |
2 | 〇〇× |
3 | 〇×〇 |
4 | ×〇× |
5 | ××〇 |
―(全員正解)
選択肢Aに誤植があったため、受験者全員が正解となっています。
A ― “参議員”ではなく“参議院”です。
C × 不適切です。「職員以外の者を関与させてはならない」ではなく、「職員以外の者を関与させなければならない」です。
1 | 児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障される権利を有することが明確化された。 |
---|---|
2 | 新たに中核市と特別区において児童相談所を設置できることとなった。 |
3 | 市町村が設置する要保護児童対策地域協議会の調整機関において、専門的な知識及び技術に基づき業務に係る事務を適切に行うことができる調整担当者の配置が義務化された。 |
4 | 市町村は、母子保健に関し、支援に必要な実情の把握等を行う「母子健康包括支援センター」を設置するように努めなければならないこととされた。 |
5 | 乳児院等の長及び里親等は、施設に入所し、又は里親等に委託された児童及びその保護者に対して、関係機関との緊密な連携を図りつつ、親子の再統合のための支援等を行うこととするよう児童福祉法第 48 条の3が改正された。 |
正解 2
1 〇 適切です。
2 × 不適切です。平成28年改正で児童相談所が任意設置となったのは「特別区」です。「中核市」は平成18年から任意設置です。
3 〇 適切です。
4 〇 適切です。
5 〇 適切です。
ABC | |
1 | 〇〇〇 |
2 | 〇〇× |
3 | 〇×〇 |
4 | ×〇〇 |
5 | ××〇 |
正解 4
A × 該当しません。企業主導型保育事業は、国(内閣府)が主体です。
B 〇 該当します。
C 〇 該当します。
1 | A→B→E→D→C |
---|---|
2 | A→C→D→E→B |
3 | D→A→B→E→C |
4 | D→B→A→E→C |
5 | D→C→E→A→B |
正解 2
A→C→D→E→B
A 児童心理治療施設 78.1%
B 乳児院 40.9%
C 自立援助ホーム 71.6%
D 児童養護施設 65.6%
E 母子生活支援施設 57.7%
※その他、里親(38.4%)、児童自立支援施設(64.5%)ファミリーホーム(53.0%)です。
また、里親、児童養護施設、乳児院及びファミリーホームではネグレクトが最も多く、その割合は65.8%、63.0%、66.1%、62.3%です。児童心理治療施設及び児童自立支援施設では身体的虐待が最も多く、その割合は66.9%、64.7%です。である。母子生活支援施設及び自立援助ホームでは心理的虐待が最も多く、その割合は80.9%、55.1%です。
( )は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
1 | 保健師 |
---|---|
2 | 民生委員 |
3 | 主任児童委員 |
4 | 専門里親 |
5 | 児童福祉司 |
正解 5
( 児童福祉司 )は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
ABCD | |
1 | 〇〇×〇 |
2 | 〇×〇〇 |
3 | 〇××× |
4 | ×〇〇× |
5 | ×〇×× |
正解 3
A 〇 適切です。
B × 不適切です。「都道府県」ではなく、「妊産婦」、「記載をしなければならない」ではなく、「記載を受けなければならない」です。
C × 不適切です。「都道府県」ではなく、「市町村長」です。
D × 不適切です。「都道府県」ではなく、「市町村」です。
ABCD | |
1 | 〇〇〇× |
2 | 〇〇×〇 |
3 | 〇×〇〇 |
4 | ×〇×〇 |
5 | ××〇〇 |
正解 2
A 〇 適切です。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。小学校に就学する児童も含まれます。
D 〇 適切です。
1 | 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 |
---|---|
2 | 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 |
3 | 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。 |
4 | 配偶者の意向を聴取し、必要な指導を行うこと。 |
5 | 被害者(中略)の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。 |
正解 4
1 〇 適切です。
2 〇 適切です。
3 〇 適切です。
4 × 不適切です。配偶者暴力相談支援センターの業務として規定されていません。
5 〇 適切です。
ABCD | |
1 | 〇〇×〇 |
2 | 〇〇×× |
3 | 〇×〇× |
4 | ×〇×〇 |
5 | ×××〇 |
正解 4
A × 不適切です。「市町村の業務」ではなく、「都道府県(児童相談所)の業務」です。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。平成29年3月末現在のファミリーホーム数は、313か所です。
D 〇 適切です。
ABC | |
1 | アイオ |
2 | イウカ |
3 | ウアイ |
4 | エカウ |
5 | オイキ |
正解 5
A-オ 「保護者の疾病」
B-イ 「保護者の養育力不足」
C-キ 「虐待(疑いあり)」
ABCD | |
1 | 〇〇〇〇 |
2 | 〇〇〇× |
3 | 〇〇×〇 |
4 | 〇×〇〇 |
5 | ×〇〇〇 |
正解 4
A 〇 適切です。
B × 不適切です。割合が最も高いのは「高校生」です。中学生・高校生で被害児童の約8割を占めます。
C 〇 適切です。
D 〇 適切です。
1 | 目指すべき社会を実現するためには、子育てや貧困を家庭のみの責任とするのではなく、地域や社会全体で課題を解決するという意識を強く持ち、子供のことを第一に考えた適切な支援を包括的かつ早期に講じていく必要がある |
---|---|
2 | 子供の貧困対策を進めるに当たっては、子供の心身の健全な成長を確保するため、親の妊娠・出産期から、生活困窮を含めた家庭内の課題を早期に把握した上で、適切な支援へつないでいく必要がある |
3 | 生まれた地域によって子供の将来が異なることのないよう、地方公共団体は計画を策定しなければならない |
4 | 学校を地域に開かれたプラットフォームと位置付けて、スクールソーシャルワーカーが機能する体制づくりを進める |
5 | ひとり親のみならず、ふたり親世帯についても、生活が困難な状態にある世帯については、親の状況に合ったきめ細かな就労支援を進めていく |
正解 3
1 〇 適切です。
2 〇 適切です。
3 × 不適切です。正しくは「生まれた地域によって子供の将来が異なることのないよう、地方公共団体による計画の策定を促すとともに、地域の実情を踏まえた取組の普及啓発を積極的に進めていく。」です。
4 〇 適切です。
5 〇 適切です。
1 | 2003(平成15)年に公布・施行された「次世代育成支援対策推進法」は、地方公共団体における次世代育成支援に関わる行動計画の策定だけでなく、301 人以上の労働者を雇用する事業主(平成23年4月1日以降は101人以上雇用する事業主)にも行動計画の策定の義務を課している。 |
---|---|
2 | 2010(平成22)年に閣議決定された「子ども・子育てビジョン」は、それまで少子化対策として、さまざまな計画の策定や対策が講じられてきたが、それが目に見える成果として、生活の中で実感できない現状を踏まえ、少子化対策から子ども・子育て支援へと視点を移したものとなっている。 |
3 | 2015(平成27)年に閣議決定された「少子化社会対策大綱」は、2004(平成16)年に閣議決定された「少子化対策大綱」、2010(平成22)年に閣議決定された「子ども・子育てビジョン」に次いで、3つ目の大綱である。 |
4 | 市町村や都道府県が策定する子ども・子育て支援事業計画とは、国が示した基本方針を踏まえて、5年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援について需給計画のことを言い、これに伴いそれまで策定されてきた次世代育成支援行動計画は廃止された。 |
5 | 「ニッポン一億総活躍プラン」(「希望出生率 1.8」の実現に向けた対応策)には、保育士の処遇改善として、新たに2%相当(月額 6,000 円程度)の改善を行った。 |
―(全員正解)
選択肢3に不正確な記述があったため、受験者全員が正解となっています。
3 “少子化対策大綱”ではなく“少子化社会対策大綱”です。
4 × 不適切です。次世代育成支援行動計画は廃止されていません。
ABC | |
1 | 〇〇〇 |
2 | 〇×〇 |
3 | 〇×× |
4 | ×〇〇 |
5 | ×〇× |
正解 2
A 〇 適切です。
※ひとり親家庭等の支援については、令和 4 年 4 月版が最新です。
B × 不適切です。前半の記述は正しい。しかし、日本の「管理的職業従事者における女性の割合」は14.8%であり、諸外国と比べて低い水準になっています。
※男女共同参画白書は令和 3 年 版が最新です 。 令和2年 における管理的職業従事者に占める女性の割合は 13.3 %で す。
C 〇 適切です。
※少子化社会対策白書は令和3年版が最新です 。
【事例】
Y保育所のX保育士は2歳児クラスを担当している。ある日の夕方、迎えの際に、Zちゃんの母親がX保育士に「Zは食が細くてあまりご飯を食べません。わざとこぼしたり、立ち歩いたりして、イライラして叱ってばかりです。クラスの他の子どもたちはよく食べていると聞き、食事のたびに強いストレスを感じています」と話をした。
【設問】
次のうち、X保育士の対応として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 「お母さんが叱りながら食べさせようとするから、Zちゃんは食事が嫌なんだと思います。このままだと発育に遅れが出ますよ」と諭した。
B 「他のご家庭のお母さんやお父さんもたいへんな状況の中で頑張っておられます。お母さんもZちゃんのために頑張ってください」と励ました。
C 母親のストレスを受け止めつつ、「年齢的に遊び食べが盛んになる頃なので、あまり気にしなくても大丈夫ですよ。どうすればよいか一緒に考えましょう」と話した。
ABC | |
1 | 〇〇〇 |
2 | 〇〇× |
3 | 〇×〇 |
4 | ×〇× |
5 | ××〇 |
正解 5
A × 不適切です。医師の診断がないのに「発育に遅れが出ますよ」などと断言することは適切ではありません。
B × 不適切です。保護者の立場を理解せず、一方的に母親に努力を要求するような対応は、適切ではありません。
C 〇 適切です。
【事例】
Mちゃん(1歳、女児)は母親と2人で暮らしている。母親は元夫から受けた DV が原因で心的外傷後ストレス障害(PTSD)およびパニック障害があり、保育所を利用しながら地域で暮らしている。最近母親の症状が安定していないのか、Mちゃんの衣服やおむつを替えないまま、保育所へ登園してくることがあった。
週明けの月曜日、N保育士がMちゃんのおむつを取り替えようとしたところ、おむつかぶれがひどく、化膿した状態になっていた。
【設問】
次のうち、N保育士の対応として、不適切なものを一つ選びなさい。
1 | お迎えに来た母親と会話をする中で、最近の家庭の様子について傾聴する。 |
---|---|
2 | 児童相談所との情報共有を前提として、保育所長と相談をする。 |
3 | どうしておむつかぶれができてしまったのか、母親に明確な説明を求める。 |
4 | 母親に家庭での様子を聞いた上で、子育て短期支援事業についての情報を提供する。 |
5 | 保育所内の会議で検討した上で、母親の許可を得ずに、市町村に状況を伝える。 |
正解 3
1 〇 適切です。
2 〇 適切です。
3 × 不適切です。心的外傷後ストレス障害(PTSD)およびパニック障害の母親に、明確な説明を求めるのは難しいので、適切ではありません。
4 〇 適切です。
5 〇 適切です。