令和2年度 保育試験 過去問題
abc | |
1 | 〇〇〇 |
2 | 〇×〇 |
3 | 〇×× |
4 | ×〇〇 |
5 | ××× |
正解 3
a 〇 設問の通りです。
b × 誤りです。正しくは「家庭における養育環境と同様の養育環境において」です。
c × 誤りです。正しくは「できる限り良好な家庭的環境において」です。
「児童福祉法」第3条の2 参照。
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する( A )若しくは児童相談所又は( B )を介して市町村、都道府県の設置する( A )若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満( C )歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
1 | A:児童家庭支援センターB:児童委員C:16 |
---|---|
2 | A:福祉事務所B:児童委員C:14 |
3 | A:児童家庭支援センターB:児童虐待対応協力員C:16 |
4 | A:福祉事務所B:児童虐待対応協力員C:16 |
5 | A:福祉事務所B:児童虐待対応協力員C:14 |
正解 2
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する( A 福祉事務所 )若しくは児童相談所又は( B 児童委員 )を介して市町村、都道府県の設置する( A 福祉事務所 )若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満( C 14 )歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
「児童福祉法」第25条 参照。
ABC | |
1 | 〇×〇 |
2 | 〇×× |
3 | ×〇〇 |
4 | ×〇× |
5 | ××〇 |
正解 5
A × 不適切です。平成30年3月末の里親委託率は、約2割(19.7%)でした。
B × 不適切です。小規模住居型児童養育事業は、「社会福祉法」に定める第二種社会福祉事業です。
C 〇 適切です。
※Aの「社会的養育の推進に向けて」は、次回“令和4年3月31日版”から出題されます。令和2年度末の里親等委託率は18.1%でした。
・ 児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の( A )を尊重して、その運営を行わなければならない。
・ 児童福祉施設は、( B )との交流及び連携を図り、児童の保護者及び( B )に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
・ 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を( C )するよう努めなければならない。
1 | A:個性B:地域社会C:活用 |
---|---|
2 | A:個性B:地域社会C:公表 |
3 | A:個性B:関係機関C:活用 |
4 | A:人格B:関係機関C:活用 |
5 | A:人格B:地域社会C:公表 |
正解 5
・ 児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の( A 人格 )を尊重して、その運営を行わなければならない。
・ 児童福祉施設は、( B 地域社会 )との交流及び連携を図り、児童の保護者及び( B 地域社会 )に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
・ 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を( C 公表 )するよう努めなければならない。
ABCD | |
1 | 〇〇×〇 |
2 | 〇〇×× |
3 | 〇×〇× |
4 | ×〇×〇 |
5 | ××〇× |
正解 1
A 〇 適切です。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。平成16年の児童福祉法改正により、保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により、特に必要のある場合には、就学前までの入所が可能となりました。
D 〇 適切です。
1 | 社会的養護の対象となっている児童は、約1万5千人である。 |
---|---|
2 | 児童養護施設は、約 600 か所ある。 |
3 | 委託里親数は、1万世帯を超える。 |
4 | 自立援助ホームは、約 400 か所ある。 |
5 | 地域小規模児童養護施設は、約 100 か所ある。 |
正解 2
1 × 不適切です。社会的養護の対象となっている児童は、約4万5千人です。
2 〇 適切です。
3 × 不適切です。委託里親数は、約4千2百世帯です。
4 × 不適切です。自立援助ホームは、約150か所あります。
5 × 不適切です。地域小規模児童養護施設は、約390か所あります。
※「社会的養育の推進に向けて」は、次回“令和4年3月31日版”から出題されます。
1 社会的養護の対象となっている児童は、約4万2千人です。
2 児童養護施設は、612か所あります。
3 委託里親数は、4759世帯です。
4 自立援助ホームは、217か所あります。
5 地域小規模児童養護施設は、494か所あります。
社会的養護のもとで養育される子どもにとって、その子にまつわる( A )は、その多くが重く、困難を伴うものである。しかし、子どもが未来に向かって歩んでいくためには、自身の( B )を受け入れ、自己の( C )を形成することが極めて重要な課題である。
ABC | |
1 | オアエ |
2 | オイウ |
3 | カアウ |
4 | カアエ |
5 | カイエ |
正解 5
社会的養護のもとで養育される子どもにとって、その子にまつわる( A:カ 事実 )は、その多くが重く、困難を伴うものである。しかし、子どもが未来に向かって歩んでいくためには、自身の( B:イ 過去 )を受け入れ、自己の( C:エ 物語 )を形成することが極めて重要な課題である。
「児童養護施設運営指針」の「 第Ⅰ部 総論 5.養育のあり方の基本 (2)養育のいとなみ」参照。
社会的養護を必要とする子どもには、その子どもに応じた成長や発達を支える支援だけでなく、虐待体験や( A )体験などによる悪影響からの癒しや( B )をめざした専門的ケアや( C )などの治療的な支援も必要となる。
ABC | |
1 | アウオ |
2 | アウカ |
3 | アエカ |
4 | イウカ |
5 | イエオ |
正解 3
社会的養護を必要とする子どもには、その子どもに応じた成長や発達を支える支援だけでなく、虐待体験や( A:ア 分離 )体験などによる悪影響からの癒しや( B:エ 回復 )をめざした専門的ケアや( C:カ 心理的ケア )などの治療的な支援も必要となる。
「児童養護施設運営指針」の「 第Ⅰ部 総論 2.社会的養護の基本理念と原理 (2)社会的養護の原理 ③回復をめざした支援」参照。
【事例】
児童養護施設に勤務するJ保育士(25 歳、男性)は、実父からの激しい身体的虐待が原因で入所したK君(17 歳、男児)を担当している。ある日、職員不在の場面でK君が同じ施設に入所している同室のL君(16 歳、男児)の携帯電話を無理矢理に取り上げ、使い始めた。取り返そうとしたL君に対して押し倒し、3回蹴飛ばした。L君は悲痛な表情でJ保育士に事情を伝えに来た。すぐにJ保育士はK君とK君の自室で2人で話をすることにした。J保育士の注意に対してK君は悪びれる様子もなく、「あいつ、うざいんだよ。職員に言いつけやがって。今度殺してやる。」と話した。日頃から他児に対して暴力を振るうことが多かったK君に対してJ保育士は腹を立て、K君の胸ぐらをつかみ、「自分がしていることを分かっているのか。反省しろ。」と怒鳴った。その後、罰としてK君にその日の夕食を与えないこととした。
【設問】
J保育士のこの対応の説明として、適切な記述の組み合わせを一つ選びなさい。
A 「民法」により親権者の懲戒権は認められており、時には子どもの行動を正すために、胸ぐらをつかみ、怒鳴ったり、食事を与えない程度であればしつけとして認められている。
B K君の行動は実父からの虐待が要因として考えられるため、J保育士のこうした対応は暴力を肯定することにつながるとともに、フラッシュバックを生じさせる可能性がある。
C K君の行動は実父からの虐待が要因として考えられるため、J保育士はK君の暴力を肯定するべきであった。
D J保育士のこの対応は、被措置児童等虐待にあたる可能性があるため、K君を含めこの状況を発見した者は児童相談所等に通告することとされている。
1 | A B |
---|---|
2 | A C |
3 | A D |
4 | B D |
5 | C D |
正解 4
A × 不適切です。「民法」第822条が親権者の懲戒権を定める一方で、2019(令和元)年の「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」により、児童のしつけに際して「体罰を加えることその他民法第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為により」懲戒してはならないことが明文化されました。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。実父からの虐待がK君の行動の一因と考えられることは事実ですが、K君の暴力そのものはいかなる理由があっても肯定すべきではありません。
D 〇 適切です。
【事例】
児童養護施設に入所する前に父親から身体的虐待を受けていたX君(10 歳、男児)は、今後、家庭復帰となる予定である。X君の父母は離婚し、親権は父親にある。父親はX君に家庭に戻ってきてほしいと強く思っており、X君もまた、父親と暮らすことを強く望んでいる。施設による支援の結果、父親の養育に対する姿勢が変化したため、児童相談所は家庭復帰を決めたが、虐待のリスクはいまだ残されており、今後地域における関係機関の連携のもと、この親子の支援を行っていかなければならないとされた。
【設問】
今後、この親子を地域で支えていく際に利用できる社会資源として、適切な記述の組み合わせを一つ選びなさい。
A 要保護児童対策地域協議会
B 自立支援計画策定等支援事業
C 養育支援訪問事業
D 児童自立生活援助事業
1 | A B |
---|---|
2 | A C |
3 | B C |
4 | B D |
5 | C D |
正解 2
A 〇 適切です。
B × 不適切です。自立支援計画は、子どもの養育をどのように考えていくのか、児童相談所等が社会診断・心理診断・医学診断(状況に応じて)をもとに専門的な視点から作成するもので、措置が解除されたあとに利用できる社会資源としては不適切です。
C 〇 適切です。
D × 不適切です。児童自立生活援助事業は、義務教育を終了したがいまだ社会的自立ができていない20歳未満の子どもが対象であることから不適切です。