令和4年度 保育試験 過去問題
1 | 救護法 |
---|---|
2 | 健康保険法 |
3 | 母子保護法 |
4 | 児童福祉法 |
5 | 少年教護法 |
正解 4
1 × 誤りです。救護法は、1929(昭和4)年制定です。現在の生活保護法にある「生活扶助」「医療扶助」「助産扶助」「生業扶助」が規定(居宅救護を原則)され、さらに葬祭費も支給される総合的な救貧施策
でした。救護施設として孤児院、養老院を作りました。1946年の旧生活保護法の制定によって廃止されました。
2 × 誤りです。健康保険法は、1922年(大正11)年制定です。労働者とその被扶養者が見舞われる可能性のある病気やけがなどに関する保険給付について定めた法律です。
3 × 誤りです。母子保護法は、1937(昭和12)年制定です。①「13歳以下の子を擁する母なること」②「貧困の為生活すること能はず又其の子を養育するを能はざること」③「母の配偶者なきか、又は配偶者あるも無きに準ずべき状態にあること」の3つの条件を満たした場合に、市町村が生活を扶助する制度です。
4 〇 正しいです。児童福祉法は、1947(昭和22)年制定です。児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を定める日本の法律である。社会福祉六法の1つです。
5 × 誤りです。少年教護法は、1933(昭和8)年制定です。それまでの「感化法」が改正され、改称された法律です。これにより、感化院の名称が少年教護院となりました。
ABCD | |
1 | アイエウ |
2 | イアウエ |
3 | イウエア |
4 | エイウア |
5 | エウイア |
正解 5
A-エ
B-ウ
C-イ
D-ア
日本の総人口は 2010(平成22)年が増加のピークで、その後は減少している。この状況には( A )だけでなく、( B )が影響を与えている。これまで様々な対策が講じられてきたが、( C )は2016(平成28)年には1.44と低く、人口減少の状況は続いている。
1 | A:老年人口の増加B:年少人口の増加C:合計特殊出生率 |
---|---|
2 | A:老年人口の増加B:年少人口の増加C:高齢化率 |
3 | A:老年人口の増加B:出生数の減少C:合計特殊出生率 |
4 | A:生産年齢人口の増加B:出生数の減少C:合計特殊出生率 |
5 | A:生産年齢人口の増加B:年少人口の増加C:高齢化率 |
正解 3
日本の総人口は 2010(平成22)年が増加のピークで、その後は減少している。この状況には( A 老年人口の増加 )だけでなく、( B 出生数の減少 )が影響を与えている。これまで様々な対策が講じられてきたが、( C 合計特殊出生率 )は 2016(平成28)年には 1.44 と低く、人口減少の状況は続いている。
ABCD | |
1 | ○○×× |
2 | ○××× |
3 | ×○○○ |
4 | ×〇×○ |
5 | ××○〇 |
正解 3
A × 不適切です。福祉施設の協力をもとに在宅福祉サービスが行われています。
B 〇 適切です。「社会福祉法」第4条
C 〇 適切です。「保育所保育指針」第4章「子育て支援」3「地域の保護者等に対する子育て支援」(1)「地域に開かれた子育て支援」、「保育所保育指針解説」【保育所の地域における子育て支援の役割】
D 〇 適切です。「社会福祉法」第1条
ABC | |
1 | ○〇〇 |
2 | 〇○× |
3 | ○×○ |
4 | ×○〇 |
5 | ××○ |
正解 1
A 〇 適切です。「保育所保育指針解説」第4章「子育て支援」2「保育所を利用している保護者に対する子育て支援」(3)「不適切な養育等が疑われる家庭への支援」。
B 〇 適切です。「保育所保育指針」第4章「子育て支援」1「保育所における子育て支援に関する基本的事項」(1)「保育所の特性を生かした子育て支援」ア、「保育所保育指針」第4章「子育て支援」1「保育所における子育て支援に関する基本的事項」(2)「子育て支援に関して留意すべき事項」イ
C 〇 適切です。「保育所保育指針解説」第4章「子育て支援」1「保育所における子育て支援に関する基本的事項」(2)「子育て支援に関して留意すべき事項」
<施策> <根拠法>
A 要介護認定 ―――――――― 「老人福祉法」
B 幼児に対する保健指導 ――― 「母子保健法」
C 教育扶助の給付 ―――――― 「児童福祉法」
D 特定健康診査 ――――――― 「高齢者の医療の確保に関する法律」
1 | A B |
---|---|
2 | A D |
3 | B C |
4 | B D |
5 | C D |
正解 4
A × 不適切です。要介護認定について定めているのは「介護保険法」です。
B 〇 適切です。「母子保健法」第1条
C × 不適切です。教育扶助の給付について定めているのは「生活保護法」です。
D 〇 適切です。特定健診とは、40~74歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目して行われる検診です。
ABCDE | |
1 | 〇×○○× |
2 | 〇×〇×○ |
3 | ×〇〇〇× |
4 | ×〇×○○ |
5 | ×××〇〇 |
正解 3
A × 不適切です。保育所は「第二種社会福祉事業」です。
B 〇 適切です。
C 〇 適切です。
D 〇 適切です。
E × 不適切です。児童家庭支援センターは「第二種社会福祉事業」です。
1 | 「売春防止法」に基づいて設置されている。 |
---|---|
2 | 都道府県と市町村に設置が義務付けられている。 |
3 | 配偶者暴力相談支援センターとしても機能する場合がある。 |
4 | 婦人相談員が配置される。 |
5 | 婦人相談所は、母子の保護および生活支援にあたり、母子生活支援施設と連携することがある。 |
正解 2
1 〇 適切です。
2 × 不適切です。売春防止法第34条で「都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない。」と規定されています。市町村には設置義務はありません。
3 〇 適切です。
4 〇 適切です。
5 〇 適切です。
ABC | |
1 | ○○〇 |
2 | ○〇× |
3 | 〇×× |
4 | ×〇○ |
5 | ××○ |
正解 3
A 〇 適切です。日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。
B × 不適切です。「75歳」ではなく「65歳」です。
C × 不適切です。「第1号被保険者」ではなく「第3号被保険者」です。
1 | 要介護認定・要支援認定は、都道府県が行う。 |
---|---|
2 | 第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する 65 歳以上の者である。 |
3 | 要介護認定・要支援認定には、有効期間がある。 |
4 | 介護認定審査会には、民生委員の参加が規定されている。 |
5 | 保険者は国である。 |
正解 3
1 × 不適切です。「都道府県」ではなく「市町村・特別区(東京23区)」です。
2 × 不適切です。「第2号被保険者」ではなく「第1号被保険者」です。
3 〇 適切です。「介護保険法」第28条第1項、第33条第1項
4 × 不適切です。介護認定審査会に参加する委員は、保健(保健師や看護師など)、医療(医師、歯科医師、薬剤師など)、福祉(社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員など)に関する学識経験者で構成されます。「介護保険法」第15条第2項
5 × 不適切です。「国」ではなく「市町村・特別区(東京23区)」です。
ABCD | |
1 | ○○×× |
2 | ○×○× |
3 | ○××○ |
4 | ×○×○ |
5 | ××○○ |
正解 4
A × 不適切です。「インテーク」ではなく「アセスメント(事前評価)」の説明です。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。「モニタリング」ではなく「インターベンション(介入)」の説明です。
D 〇 適切です。
グループワークは、( A )なグループ経験を通じて、( B )の社会的に機能する力を高め、また個人、集団、地域社会の諸問題に、より効率的に、より( C )に対処しうるよう、人々を援助するものである。
ABC | |
1 | アウオ |
2 | アエイ |
3 | イウカ |
4 | イエカ |
5 | カウオ |
正解 3
グループワークは、( A イ 意図的 )なグループ経験を通じて、( B ウ 個人 )の社会的に機能する力を高め、また個人、集団、地域社会の諸問題に、より効率的に、より( C カ 効果的 )に対処しうるよう、人々を援助するものである。
ABC | |
1 | ○〇〇 |
2 | 〇〇× |
3 | ○×〇 |
4 | ××○ |
5 | ××× |
正解 5
A × 不適切です。「アドボカシー」ではなく「ソーシャル・アクション」に関する記述です。
B × 不適切です。「アウトリーチ」ではなく「ネットワーキング」に関する記述です。
C × 不適切です。「ケアマネジメント」ではなく「ソーシャル・アドミニストレーション」に関する記述です。
ABCD | |
1 | ○○○〇 |
2 | ○〇○× |
3 | ○〇×○ |
4 | 〇×〇○ |
5 | ×〇○○ |
正解 1
A~Dのすべてが適切です。
ABC | |
1 | ○○○ |
2 | ○〇× |
3 | 〇×○ |
4 | ×○〇 |
5 | ××〇 |
正解 5
A × 不適切です。「パールマン」ではなく「ホリス」が確立しました。
B × 不適切です。「ホリス」ではなく「パールマン」が示しました。
C 〇 適切です。
ABCD | |
1 | ○○○× |
2 | ○○×× |
3 | ○×○× |
4 | ×○×○ |
5 | ××○〇 |
正解 2
A 〇 適切です。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。「市町村」ではなく「都道府県推進組織ホームページあるいはWAM NET」です。
D × 不適切です。「福祉事務所」ではなく「第三者評価機関」です。
ABCD | |
1 | 〇〇×× |
2 | 〇×〇× |
3 | ×〇×〇 |
4 | ××〇× |
5 | ×××〇 |
正解 2
A 〇 適切です。
B × 不適切です。「第1種社会福祉事業」ではなく「第2種社会福祉事業」です。
C 〇 適切です。
D × 不適切です。窓口業務等は「福祉事務所」ではなく「市町村社会福祉協議会」です。
1 | A:生活、経営、環境B:決定の機会C:伝達方法 |
---|---|
2 | A:地域、金融、文明B:先決の機会C:情報伝達 |
3 | A:労働、政治、教育B:自己決定C:意思表明 |
4 | A:社会、経済、文化B:選択の機会C:意思疎通 |
5 | A:集団、営利、風習B:選択の事由C:相互理解 |
正解 4
・ 全て障害者は、社会を構成する一員として( A 社会、経済、文化 )その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
・ 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての( B 選択の機会 )が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。
・ 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の( C 意思疎通 )のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること
<センター名> <法律名>
A 児童発達支援センター ―――――― 「児童福祉法」
B 基幹相談支援センター ―――――― 「介護保険法」
C 障害者就業・生活支援センター ―― 「身体障害者福祉法」
D 精神保健福祉センター ―――――― 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」
ABCD | |
1 | ○××〇 |
2 | ○××× |
3 | ×○○○ |
4 | ×○×× |
5 | ×××○ |
正解 1
A 〇 適切です。
B × 不適切です。正しくは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」です。
C × 不適切です。正しくは「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」です。
D 〇 適切です。
<会議名> <法律名>
A 高齢社会対策会議 ――――― 「老人福祉法」
B 子ども・子育て会議 ―――― 「子ども・子育て支援法」
C 子どもの貧困対策会議 ――― 「子ども・若者育成支援推進法」
D 少子化社会対策会議 ―――― 「少子化社会対策基本法」
ABCD | |
1 | 〇〇×〇 |
2 | 〇×〇〇 |
3 | 〇×〇× |
4 | ×〇〇〇 |
5 | ×〇×〇 |
正解 5
A × 不適切です。正しくは「高齢社会対策基本法」です。 B 〇 適切です。
C × 不適切です。正しくは「子どもの貧困対策の推進に関する法律」です。
D 〇 適切です。