令和3年度 保育試験 過去問題
ソーシャルワークは、社会変革と( A )、社会的結束、および人々の( B )と解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。( C )、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。
ABC | |
1 | アエオ |
2 | イウエ |
3 | イウオ |
4 | ウエカ |
5 | ウオカ |
正解 4
ソーシャルワークは、社会変革と( A ウ 社会開発 )、社会的結束、および人々の( B エ エンパワメント )と解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。( C カ 社会正義 )、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。
ABC | |
1 | 〇〇× |
2 | 〇×〇 |
3 | 〇×× |
4 | ×〇〇 |
5 | ××〇 |
正解 3
A 〇 適切です。
B × 不適切です。広い意味での経済対策として、子育て支援や社会保障の基盤を強化し、それが経済を強めるという新たな経済社会システム創りに挑戦します。
C × 不適切です。地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、福祉などの地域の公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる全員参加型の仕組みを構築します。
ABC | |
1 | 〇〇× |
2 | 〇×〇 |
3 | ×〇〇 |
4 | ×〇× |
5 | ××〇 |
―(全員正解)
選択肢Aに明確さを欠いた表現があるため、受験者全員が正解となっています。
A ― 児童扶養手当法において、児童扶養手当の支給要件となる児童の定義は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障害の状態にある者は20歳未満)」です。
B × 不適切です。児童養護施設は、保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し、安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整等を行いつつ養育を行い、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援する機能をもちます。
1 | A→C→B |
---|---|
2 | B→A→C |
3 | B→C→A |
4 | C→A→B |
5 | C→B→A |
正解 5
C→B→A
A 1942年『社会保険および関連サービス』(通称『ベヴァリッジ報告:Beveridge Report』)の提出
B 1869年 慈善組織(化)協会(COS)の設立
C 1601年「救貧法」(Poor Law)の制定
この法律で保育士とは(中略)登録を受け、保育士の名称を用いて、( A )、児童の保育及び( B )に対する( C )に関する指導を行うことを業とする者をいう。
ABC | |
1 | アウエ |
2 | アウオ |
3 | ウイオ |
4 | カイオ |
5 | カエオ |
正解 5
この法律で保育士とは(中略)登録を受け、保育士の名称を用いて、( A カ 専門的知識及技術をもって )、児童の保育及び( B エ 児童の保護者 )に対する( C オ 保育 )に関する指導を行うことを業とする者をいう。
ABCDE | |
1 | 〇〇〇〇〇 |
2 | 〇〇×〇〇 |
3 | 〇×××〇 |
4 | ×〇〇×× |
5 | ×××〇〇 |
正解 1
A 〇 適切です。「母子及び父子並びに寡婦福祉法」第17条
B 〇 適切です。「母子及び父子並びに寡婦福祉法」第31条の7
C 〇 適切です。「母子及び父子並びに寡婦福祉法」第30条
D 〇 適切です。「母子及び父子並びに寡婦福祉法」第31条の6
E 〇 適切です。「母子及び父子並びに寡婦福祉法」第13条
ABCD | |
1 | 〇〇×× |
2 | 〇××× |
3 | ×〇〇× |
4 | ××〇〇 |
5 | ×××〇 |
正解 2
A 〇 適切です。
B × 不適切です。全体に占める割合が一番多いのは「年金(45.5%)」です。
C × 不適切です。「社会保険料」が全体の約半分(54.7%)を占めます。
D × 不適切です。平成20年度に給付された年金総額は約49兆5443億円、平成30年度は約55兆2581億円なので増加しています。
※社会保障費用統計は令和元年度版が最新です 。
ABCD | |
1 | 〇〇×× |
2 | 〇××〇 |
3 | ×〇×× |
4 | ××〇〇 |
5 | ×××〇 |
正解 5
A × 不適切です。教育扶助は義務教育に関する扶助なので、小学校の学校給食費は、生活保護の教育扶助の対象となります。「生活保護法」第13条第3項
B × 不適切です。介護保険の被保険者で、生活保護を受給している者の自己負担分(介護費用の1割)は、生活保護の介護扶助の対象となる。「生活保護法」第15条の2
C × 不適切です。救護施設は、身体上や精神に障害があり、経済的な問題を含めて日常生活を送るのが困難な者に生活扶助を行う施設です。
設問は、医療保護施設についての記述です。「生活保護法」第38条第4項
D 〇 適切です。「生活保護法」第38条第6項
ABCD | |
1 | 〇〇〇〇 |
2 | 〇〇〇× |
3 | 〇××× |
4 | ×〇〇〇 |
5 | ×××〇 |
正解 1
A 〇 適切です。「児童福祉法」第17条第4項
B 〇 適切です。「児童福祉法」第17条第1項
C 〇 適切です。「児童福祉法」第17条第5項
D 〇 適切です。「児童福祉法」第17条第2項
ABCD | |
1 | 〇〇×× |
2 | 〇×〇× |
3 | ×〇×〇 |
4 | ××〇〇 |
5 | ×××〇 |
正解 3
A × 不適切です。通勤により負傷した場合も、労働者災害補償保険の保険給付の対象となります。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。育児休業給付金は、雇用保険による保険給付です。
D 〇 適切です。
ABCD | |
1 | アイウエ |
2 | イアウエ |
3 | ウイエア |
4 | エアイウ |
5 | エウイア |
正解 3
A ウ
B イ
C エ
D ア
ABC | |
1 | イエウ |
2 | イカア |
3 | オエア |
4 | オエウ |
5 | オカア |
正解 3
ソーシャル・ケース・ワークは、人間とその( A オ 社会的環境 )との間に、個別に( B エ 意識的 )に調整することを通して( C ア パーソナリティ )を発達させる諸過程からなりたっている。
ケースワークという言葉を初めて使用したのは、“ケースワークの母”と呼ばれているメアリー・リッチモンドです。著書に『社会診断』『ソーシャル・ケース・ワークとは何か』があります。
ABC | |
1 | 〇〇〇 |
2 | 〇×〇 |
3 | 〇×× |
4 | ×〇〇 |
5 | ××〇 |
正解 4
A × 不適切です。指導者側がスーパーバイザー、指導を受ける側がスーパーバイジーです。
B 〇 適切です。
C 〇 適切です。
ABC | |
1 | 〇〇〇 |
2 | 〇〇× |
3 | 〇×〇 |
4 | ×〇〇 |
5 | ××× |
正解 1
A 〇 適切です。
B 〇 適切です。
C 〇 適切です。
ABCD | |
1 | 〇〇〇〇 |
2 | 〇×〇〇 |
3 | 〇×〇× |
4 | ×〇×〇 |
5 | ××〇〇 |
正解 1
A 〇 適切です。
B 〇 適切です。
C 〇 適切です。
D 〇 適切です。
ABCD | |
1 | 〇〇〇× |
2 | 〇〇×〇 |
3 | 〇×〇〇 |
4 | ×〇×〇 |
5 | ××〇× |
正解 2
A 〇 適切です。「社会福祉法」第75条。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。視聴覚障害者情報提供施設は「身体障害者福祉法」において定められています。「身体障害者福祉法」第34条
D 〇 適切です。「介護保険法」第115条の35
ABC | |
1 | 〇〇× |
2 | 〇×〇 |
3 | 〇×× |
4 | ×〇× |
5 | ××〇 |
正解 3
A 〇 適切です。「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第14条の3
B × 不適切です。養護老人ホームは、「老人福祉法」において定められています。苦情への対応は「老人福祉法」第27条。
C × 不適切です。「市町村」ではなく、「都道府県」です。「社会福祉法」第83条
ABCD | |
1 | 〇〇×〇 |
2 | 〇×〇〇 |
3 | 〇×〇× |
4 | ×〇〇〇 |
5 | ×〇×〇 |
正解 1
A 〇 適切です。
B 〇 適切です。
C × 不適切です。世帯構造別にみた65歳以上の者のいる世帯は、「夫婦のみの世帯」が65 歳以上の者のいる世帯の32.3%で最も多く、次いで「単独世帯」が28.8%、「親と未婚の子のみの世帯」が20.0%となっています。
D 〇 適切です。
※人口動態統計は令和2年版が最新です 。
1 | A→C→D→B |
---|---|
2 | B→A→D→C |
3 | C→B→A→D |
4 | C→D→A→B |
5 | D→B→C→A |
正解 4
C→D→A→B
A 平成23(2011)年 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」
B 平成25(2013)年 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
C 平成14(2002)年 「身体障害者補助犬法」
D 平成16(2004)年 「発達障害者支援法」
ABCD | |
1 | 〇〇〇× |
2 | 〇〇×× |
3 | 〇×〇〇 |
4 | ×〇〇〇 |
5 | ×××〇 |
正解 1
A 〇 適切です。
B 〇 適切です。
C 〇 適切です。
D × 不適切です。地域包括ケアシステムは、2011年の「介護保険法」改正に伴って始まりました。